○市町の廃置分合

平成17年2月24日

総務省告示第231号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、八幡浜市及び西宇和郡保内町を廃し、その区域をもって八幡浜市やわたはましを設置する旨、愛媛県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

上の処分は、平成17年3月28日からその効力を生ずるものとする。

平成17年2月24日

総務大臣 麻生 太郎

市町の廃置分合

平成17年2月24日 総務省告示第231号

(平成17年2月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年2月24日 総務省告示第231号