○八幡浜市役所の位置を定める条例

平成17年3月28日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、八幡浜市役所の位置を次のとおり定める。

八幡浜市北浜一丁目1番1号

(庁舎の位置)

第2条 八幡浜市役所の庁舎は、次のとおり定める。

(1) 八幡浜市役所八幡浜庁舎 八幡浜市北浜一丁目1番1号

(2) 八幡浜市役所保内庁舎 八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市役所の位置を定める条例

平成17年3月28日 条例第1号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月28日 条例第1号