○八幡浜市役所の位置を定める条例
平成17年3月28日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、八幡浜市役所の位置を次のとおり定める。
八幡浜市北浜一丁目1番1号
(庁舎の位置)
第2条 八幡浜市役所の庁舎は、次のとおり定める。
(1) 八幡浜市役所八幡浜庁舎 八幡浜市北浜一丁目1番1号
(2) 八幡浜市役所保内庁舎 八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
○八幡浜市役所の位置を定める条例
平成17年3月28日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、八幡浜市役所の位置を次のとおり定める。
八幡浜市北浜一丁目1番1号
(庁舎の位置)
第2条 八幡浜市役所の庁舎は、次のとおり定める。
(1) 八幡浜市役所八幡浜庁舎 八幡浜市北浜一丁目1番1号
(2) 八幡浜市役所保内庁舎 八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
平成17年3月28日 条例第1号
(平成17年3月28日施行)
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