○八幡浜市人権尊重のまちづくり条例
平成17年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、人権意識の高揚を図り、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の趣旨を踏まえ、あらゆる差別をなくし、もって差別のない明るく住みよいまちづくりを実現することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、市民及び市内に存する事業者(以下「事業者」という。)の人権意識の高揚を図るものとする。
(市民及び事業者の責務)
第3条 市民及び事業者は、この条例を尊重し、自ら人権尊重の啓発に努めるとともに、人権意識高揚のために市が実施する施策に協力するものとする。
2 市民及び事業者は、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、必要な施策を計画的に推進するものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、市民及び事業者の人権意識の高揚を図るため、必要な教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。
(相談体制の充実)
第6条 市は、あらゆる人権問題に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第7条 市は、前3条の施策を推進し、並びに教育、啓発活動及び相談体制を充実させるため、必要に応じ調査等を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第8条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。