○八幡浜市執務時間規則
平成17年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 市の執務時間は、八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)に規定する八幡浜市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 市長の事務部局の機関のうち、現業その他特別の事務を所掌する機関で前条の規定により難いと認めるものの執務時間については、当該機関の長が市長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。