○八幡浜市広報発行規程

平成17年3月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政に関する必要事項を広く市民に周知徹底し、市政に対する市民の理解及び協力を得るため発行する八幡浜市広報(以下「広報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 各種法令、市条例、諸規則等の市民への周知普及に関すること。

(2) 市の諸施策、行事等の市民への周知に関すること。

(3) 市政に対し、市民の意思反映に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広く市民に周知する必要がある事項に関すること。

(発行)

第3条 広報は、毎月1回発行する。ただし、臨時又は緊急を要するときは、号外を発行することができる。

(配布)

第4条 広報は、市内の全世帯その他必要と認めるところに無償で配布する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、広報発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市広報発行規程

平成17年3月28日 規程第1号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 広報・公聴
沿革情報
平成17年3月28日 規程第1号