○八幡浜市広報事務取扱規程
平成17年3月28日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、広報の発行に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(各部署担当者)
第2条 各部署の長(行政委員会を含む。)は、その統括する部署の所管業務につき、広報に必要な情報及び資料の提供を行うとともに、編集者の指示事項については、速やかにその要請に応えなければならない。
(原稿の収集)
第3条 広報の原稿は、所定の期日までに広報担当へ提出するものとする。
(編集)
第4条 広報は、広報担当部署の担当者において編集する。
(編集委員会)
第5条 広報の企画及び編集について討議し、事務の円滑かつ能率的な処理を行うため、必要に応じて編集委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
3 会長は広報担当部署の長とし、委員は市長部局及び行政委員会事務部局の職員のうちから適任者と思われる者若干人をもって組織する。
4 会長は、委員会を招集し、これを総理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、広報事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。