○八幡浜市広報拡声器設置補助交付規程

平成17年3月28日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地区の広報活動を推進し、併せて災害の周知、警戒、予防その他住民に対する報道をするために拡声器を設置した場合に、地区の負担を軽減するため、補助金を交付する基準等を定めるものとする。

(補助認定)

第2条 補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ見積書を提出し、市長の認定を受けなければならない。

(補助限度額)

第3条 補助金の額は、拡声器の設置又は補修に要する費用の4分の3を超えない額とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、補助金の額を増減することができる。

(譲渡禁止等)

第4条 補助金を受けて拡声器を設置又は補修した後、その施設を譲渡又は使用中止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の手続を怠ったときは、既に交付した補助金を返還させることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市広報拡声器設置補助交付規程(昭和62年八幡浜市規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市広報拡声器設置補助交付規程

平成17年3月28日 規程第3号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 広報・公聴
沿革情報
平成17年3月28日 規程第3号