○八幡浜市表彰条例
平成17年3月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の特別職の職員として、本市行政の進展に寄与した者及び本市の発展に特に功績が顕著な個人又は団体を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 12年以上市議会の議員、市長又は副市長の職にあった者。ただし、議長又は市長の在任期間については1.5を乗じて計算するものとする。
(2) 15年以上教育長若しくは教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員の職にあった者
(3) 産業、文化、福祉等の分野において、本市の発展のため特に寄与した個人又は団体
(4) 善意の寄附及び環境美化等の分野において、特に寄与した個人又は団体
(5) 市民で他の模範となる善行をしたと認められる個人又は団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、市政に関し特に功績が顕著な個人又は団体
(1) 在職期間を計算する場合、中断された期間があるときは、前後の在職期間を通算する。
(表彰)
第4条 この条例による表彰は、市長が必要と認めるときに、その都度行うことができる。
2 表彰は、表彰状に金品を添えて行うことができる。
(追彰)
第5条 この条例により表彰されるべき者が、死亡その他の理由により表彰を受けることができないときは、その配偶者(配偶者がないときは、その他の親族)に追彰することができる。
(礼遇)
第6条 第2条第1号に該当し、表彰を受けた者又は受けることのできる者が退職したときは、現職に準じて式典その他の記念事業への参列等(以下「礼遇」という。)を求めるものとする。
(欠格及び取消し)
第7条 この条例により表彰されるべき者が、表彰日までに次の各号のいずれかに該当したときは、表彰しないものとする。
(1) 刑事事件に関して起訴されている者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 表彰されるべき体面を汚した者
2 前項第1号に該当して表彰されなかった者が、その後無罪の判決が確定したときは、次の年の表彰日において表彰する。
(顕彰)
第8条 この条例により表彰された者は、その氏名又は団体名をその事績とともに本市栄誉記録簿に登載して永久に保存するとともに、これを公示し、本市が発行する広報紙に掲載して広く市民に周知する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市表彰条例(昭和49年八幡浜市条例第2号)又は保内町表彰規程(昭和63年保内町規程第3号)の規定に基づき表彰を受けているものは、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。
3 在職年数については、合併前の八幡浜市及び保内町における相当職の在職年数を加算するものとする。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(八幡浜市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の当該在職期間を含む。)は、第1条の規定による改正後の八幡浜市表彰条例第2条第1号に規定する副市長として在職する期間と通算する。
附則(平成20年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の八幡浜市表彰条例第2条第6号に該当する者については、改正後の八幡浜市表彰条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(八幡浜市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の八幡浜市表彰条例第2条第2号の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下「旧教育長」という。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間(以下「在職期間」という。)は、適用しない。
附則(令和元年9月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。