○八幡浜市会計管理者の補助組織設置規則
平成17年3月28日
規則第6号
(課及び係の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に出納係を置く。
(課長等)
第2条 課に課長を置き、係に係長を置く。
2 課に参事、主幹、課長補佐、専門員、主任、主査を置くことができる。
(職務)
第3条 課長は、会計管理者の命を受けて所属の職員を指揮監督し、会計事務を掌理する。
2 課長補佐は、課長の職務を補佐し、会計管理者が会計課長を兼務している場合又は会計課長にも事故があるときは、その事務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて所属の係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。
4 前3項以外の職員は、上司の指揮監督を受けて、その担任する事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 会計課の事務の分掌は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認及び審査に関すること。
(2) 物品の購入及び不用品の処分に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
(6) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(7) 小切手の振出しに関すること。
(8) 現金の記録管理に関すること。
(9) 決算の調製に関すること。
(10) 用品調達基金会計に関すること。
(11) 財務会計電算処理に関すること。
(12) 指定金融機関等に関すること。
(13) 県収入証紙売りさばき人の指定、変更及び取消しに関すること。
(14) 電気、水道、下水道、ガス料金及び電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費のうち、自動口座振替の方法による支出に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、会計事務に関すること。
(代決)
第5条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。
2 会計管理者が会計課長を兼務している場合又は会計課長が不在のときは、上席の出納員がその事務を代決することができる。
3 重要又は異例に属する事項若しくは規定の解釈上疑義ある事項若しくは新規の事項については、代決してはならない。ただし、軽易なもの及びあらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成21年4月23日規則第15号)
この規則は、平成21年4月24日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。