○八幡浜市出張所設置条例
平成17年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第5号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 所管区域 |
八幡浜市双岩出張所 | 八幡浜市若山2番耕地33番地4 | 若山、釜倉、中津川、布喜川、横平、谷 |
八幡浜市真穴出張所 | 八幡浜市穴井3番耕地796番地19 | 穴井、真網代 |
八幡浜市日土出張所 | 八幡浜市日土町2番耕地262番地2 | 日土町 |
八幡浜市磯津出張所 | 八幡浜市保内町磯崎1369番地1 | 保内町磯崎、保内町喜木津、保内町広早 |