○八幡浜市出張所設置条例

平成17年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表

名称

位置

所管区域

八幡浜市双岩出張所

八幡浜市若山2番耕地33番地4

若山、釜倉、中津川、布喜川、横平、谷

八幡浜市真穴出張所

八幡浜市穴井3番耕地796番地19

穴井、真網代

八幡浜市日土出張所

八幡浜市日土町2番耕地262番地2

日土町

八幡浜市磯津出張所

八幡浜市保内町磯崎1369番地1

保内町磯崎、保内町喜木津、保内町広早

八幡浜市出張所設置条例

平成17年3月28日 条例第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年12月21日 条例第49号
令和3年3月19日 条例第5号