○八幡浜市出張所設置条例

平成17年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表

名称

位置

所管区域

八幡浜市双岩出張所

八幡浜市若山2番耕地33番地4

若山、釜倉、中津川、布喜川、横平、谷

八幡浜市真穴出張所

八幡浜市穴井3番耕地796番地19

穴井、真網代

八幡浜市日土出張所

八幡浜市日土町2番耕地262番地2

日土町

八幡浜市磯津出張所

八幡浜市保内町磯崎1369番地1

保内町磯崎、保内町喜木津、保内町広早

八幡浜市出張所設置条例

平成17年3月28日 条例第9号

(令和3年7月1日施行)