○八幡浜市行政改革懇談会設置規程

平成17年3月28日

規程第6号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、八幡浜市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、八幡浜市の行政改革の推進について、必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 懇談会は、委員10人程度で構成する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 懇談会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて市長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、行政改革担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年8月6日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

八幡浜市行政改革懇談会設置規程

平成17年3月28日 規程第6号

(平成24年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 規程第6号
平成24年8月6日 規程第8号