○八幡浜市政治倫理条例

平成17年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)並びに市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、市長等及び議員が市民全体の奉仕者として、政治倫理の確立及び向上に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長等、議員及び市民の責務)

第2条 市長等及び議員は、市民全体の奉仕者として、市政に携わる権能及び責務を深く自覚し、市民の信頼に値する、より高い倫理的義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 市民は、主権者として自ら市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚するとともに、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的を持って、市長等及び議員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準の遵守等)

第3条 市長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者として、その品位及び名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に市民全体の奉仕者として、人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市が行う許可、認可、請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等を推薦、紹介する等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(4) 市職員等の採用、異動、昇格等人事に関して、推薦、紹介する等その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(5) 市が行う許可、認可、請負その他の契約に係る企業、団体及び事業主から政治活動に関する寄附を受けないこと。また、その後援団体についても政治的、道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

(6) 市から活動及び運営に対する補助並びに助成を受けている団体等の役員に就任し、その地位による影響力を不正に行使しないこと。

2 市長等及び議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(市工事等の契約に対する遵守事項)

第4条 市長等及び議員は、個人並びにこれらの者が役員をなす法人等が請負をすること等の禁止を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条第166条第168条第180条の5の趣旨を尊重し、市長等及び議員が役員と同程度の執行力及び責任を有する法人等は、市工事等の請負を辞退しなければならない。

(政治倫理審査会の設置)

第5条 政治倫理の確立のため、八幡浜市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長が任命する議員3人及び有識者5人、計8人をもって構成する。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

4 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査請求)

第6条 第3条第1項又は第4条に違反する疑いがあると認められるときは、選挙権を有する市民又は議員2人以上の連署をもって、審査請求の事由を記載した書面を市長に提出することにより、審査の請求を行うことができる。

(審査会の審査)

第7条 市長は、前条の規定により審査請求のあった場合、その日から起算して7日以内に書面をもって審査会に審査を求めなければならない。

2 審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、当該審査請求の適否及び政治倫理基準等に違反すると認められるかについて、これを審査する。

3 審査会は、前項の審査を行うため、市長等及び議員又は第三者に対し、必要な範囲内で事情聴取等の必要な調査を行うことができる。

4 審査会は、第1項の規定により審査を求められたときは、その日から起算して60日以内にその審査結果を市長に書面で報告しなければならない。

5 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その審査結果を請求者に書面で通知するとともに、市議会協議会において報告し、公表しなければならない。

(倫理基準違反の措置)

第8条 審査会は、当該審査に係る市長等及び議員に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは、市長又は市議会議長に対し、辞職の勧告その他審査会が必要と認める措置を講ずるよう求めることができる。

(資産報告書等の提出義務)

第9条 審査会は、審査のため必要があるときは、審査に係る市長等及び議員に対し、資産報告書等の提出を求めることができる。

2 審査会は、前項の規定による資産報告書等の提出があった場合において、審査会が必要と認めるときは、これを公表することができる。

(市長等及び議員の協力義務)

第10条 審査に係る市長等及び議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。

(釈明の機会の保障)

第11条 審査会は、審査に係る市長等及び議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その機会を保障しなければならない。

(虚偽報告等の公表等)

第12条 審査会は、審査に係る市長等及び議員が第9条第1項の規定による資産報告書等の提出を拒み、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するほか、第8条に準じた措置を採ることができる。

(贈収賄罪等の刑確定後の措置)

第13条 市長等及び議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条(市長等及び議員の地位又は職務と無関係な贈賄罪を除く。)に定める罪により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、市長又は市議会は、その名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市政治倫理条例(平成13年八幡浜市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(八幡浜市政治倫理条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第2条の規定による改正後の八幡浜市政治倫理条例第1条の規定の適用については、同条中「副市長」とあるのは、「副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

八幡浜市政治倫理条例

平成17年3月28日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)