○八幡浜市総合計画審議会条例
平成17年3月28日
条例第12号
(設置)
第1条 八幡浜市総合計画策定に関し審議するため、八幡浜市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、八幡浜市総合計画に関する事項について調査及び審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員26人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 公共的団体の役職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。ただし、その職によって委嘱された委員が当該身分に異動を生じた時は、委員を辞したものとみなし後任者が委員となる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する審議会は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。