○八幡浜市総合計画審議会条例

平成17年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 八幡浜市総合計画策定に関し審議するため、八幡浜市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、八幡浜市総合計画に関する事項について調査及び審議し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員26人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 公共的団体の役職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。ただし、その職によって委嘱された委員が当該身分に異動を生じた時は、委員を辞したものとみなし後任者が委員となる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する審議会は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市総合計画審議会条例

平成17年3月28日 条例第12号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 条例第12号