○八幡浜市職員の提案に関する規程

平成17年3月28日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、事務・事業等に関する職員の提案を喚起し、提案事項を迅速公平に処理し実施することによって、職員の志気の高揚並びに事務事業の改善及び能率の向上を図り、市民福祉の増進を図ることを目的とする。

(提案者)

第2条 職員は、前条の目的に従い、次条に掲げるところにより提案することができる。

2 職員は、2人以上協同して提案することができる。

(提案事項)

第3条 職員は、市の事務事業で、次に掲げる事項について提案をすることができる。

(1) 市民サービスの向上に関する事項

(2) 事務改善に関する事項

(3) 経費の節減又は歳入の増加に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 提案は第1条の目的に従い、市長の事務部局及び市行政委員会の事務・事業に関する工夫、考案、企画等について、自らの創意による実施可能な具体的かつ建設的な提案でなければならない。

3 提案については、他の公共団体及び民間団体等において見聞した事項について、第1条の目的及び前項に適合すると認める場合、これを提案の参考とすることができる。ただし、参考としたことを提案書に記載しなければならない。

(提案書の必要記載事項)

第4条 提案は、書面によるものとし、提案者の所属、職名、氏名及び提案題名を明記しなければならない。

(提案審査委員会)

第5条 提案を迅速かつ公平に処理するために、提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 前項の委員長は副市長、委員は教育長をもってこれに充てる。

4 委員会は、審査に当たり必要と認めるときは、提案者及び課長等の意見を求めることができる。

5 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(提案の採否)

第6条 委員会は、提案者の意向を尊重し、公平かつ慎重に審査しなければならない。

2 委員会は、提案の採否を決定したときは、速やかに提案者に通知しなければならない。

(提案の実施)

第7条 委員会において採用された提案書は、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長において前項の提案の実施を必要と認めるときは、関係の課長等にこれを提示する。

(ほう賞)

第8条 採用した提案の提案者には、ほう賞を与える。

2 不採用と決定した提案の提案者にも、その努力の跡が著しいと認めるときは、ほう賞を与えることができる。

3 前項のほう賞は、市長がこれを与える。

(公表)

第9条 第7条の提案は、人事担当課において提案者氏名及び要約した提案内容を一般職員に公表するものとする。不採用と決定した提案についても、提案題名等必要な事項を公表するものとする。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月23日規程第2号)

この規程は、平成21年4月24日から施行する。

八幡浜市職員の提案に関する規程

平成17年3月28日 規程第7号

(平成21年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 規程第7号
平成19年3月30日 規程第3号
平成21年4月23日 規程第2号