○八幡浜市事務決裁規程
平成17年3月28日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、責任の所在を明確にするとともに、事務を合理的かつ能率的に処理することを目的とする。
(1) 決裁 市長の権限に属する事務の処理について、最終的な意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規程により定められた者が、市長の権限に属する事務を、自己の責任において常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決権限を有する者(以下「専決者」という。)が不在の場合、この規程に定められた者が、自己の責任において当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 市長又は専決者が、出張、休暇その他の理由により決裁できない状態であることをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務の処理は、特別に定めのあるもののほか、所属の係長、課長補佐、課長、部長、副市長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 事案が他の部課に関係のある場合は、関係部課長に合議の上、決裁を受けなければならない。
(決裁の区分)
第4条 決裁は、次の区分による。
区分 | 決裁者 |
甲 | 市長 |
乙 | 副市長 |
丙 | 部長 |
丁 | 課長 |
(専決事項)
第5条 副市長、部長及び課長の専決すべき事項は、別表のとおりとする。
(その他の専決事項)
第6条 各担当課事務の一部を保内庁舎がする場合、別表に定められた専決事項の例により、保内庁舎管理課長が専決する。ただし、重要な事項については各担当課の合議を必要とする。
(専決の制限)
第7条 副市長、部長及び課長が専決すべき事項のうち次に掲げる事項については、それぞれ上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属すること。
(2) 先例となること。
(3) 特に市長から指定されたこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要であると認められること。
(類推専決)
第8条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって専決事項に準じて処理することが適当であると類推できるものは、あらかじめ総務課長と合議して専決することができる。
(報告)
第9条 専決者は、その専決事項に属する事務について、必要に応じてその執行状況を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 決裁者が不在の場合は、次の区分に従って代決することができる。
決裁者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
市長 | 副市長 | 主管部長 |
副市長 | 主管部長 | 主管課長 |
部長 | 主管課長 | 主管課長補佐 |
課長 | 主管課長補佐 | 主管係長 |
(代決の制限)
第11条 前条の規定による代決は、重要、異例又は新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたものでなければ行うことができない。
(後閲)
第12条 代決者は、代決した事項で必要と認めるものについては、上司の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規程第5号)
この規程は、平成20年10月6日から施行する。
附則(平成21年5月18日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規程第7号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市事務決裁規程の規定は平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表個別専決事項市民福祉部市民課の改正規定は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規程第5号)
この規程は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。
[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]
附則(平成30年3月30日規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
共通専決事項
庶務関係
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
〔事務事業の計画及び実施方針の決定〕 | ○ | 政策推進課長合議 | ||
〔行政の基本方針に基づく事務事業計画の決定〕 | ○ | |||
〔会議〕 | 市長、副市長の出席する会議は、政策推進課長合議 | |||
副市長の出席する会議の招集及び案件 | ○ | |||
部長の出席する会議の招集及び案件 | ○ | |||
課長の出席する会議の招集及び案件 | ○ | |||
〔事務引き継ぎ〕 | 総務課長合議 | |||
部長 | ○ | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
〔公印の使用管理〕 | ○ | |||
〔保存文書の廃棄〕 | ○ | 総務課長合議 | ||
〔行政文書の公開〕 | ○ | 総務課長合議 | ||
〔個人情報保護〕 | ○ | 総務課長合議 | ||
〔調査、報告等〕 | ||||
重要な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの | ○ | |||
調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの | ○ | |||
軽易又は定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの | ○ | |||
〔照会、回答等〕 | ||||
重要な指令、通知、申請、照会、回答等 | ○ | |||
指令、通知、申請、照会、回答 | ○ | |||
軽易又は定例的な指令、通知、申請、照会、回答等 | ○ | |||
〔証明及び閲覧〕 | ||||
重要又は異例なもの | ○ | |||
原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他軽易又は定例的なもの | ○ | |||
〔その他の文書〕 | ||||
重要な出版物の刊行 | ○ | |||
軽易又は定例的な出版物の刊行 | ○ | |||
市勢要覧、統計書等印刷物の贈与及び交換 | ○ | |||
〔公示、通達等〕 | 総務課長合議 | |||
重要な告示、公示及び通達 | ○ | |||
告示、公示及び通達 | ○ |
人事関係
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
〔会計年度任用職員の雇用〕 | ○ | 総務課長報告 | ||
〔異動〕 | 総務課長報告 | |||
専門員、主任、主査以下の部内異動 | ○ | |||
〔職務に専念する義務免除〕 | 総務課長報告 | |||
部長 | ○ | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
〔勤務を要しない時間の指定の変更〕 | ○ | 総務課長報告 | ||
〔年次休暇〕 | ||||
部長 | ○ | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
〔その他の休暇〕 | 総務課長報告 | |||
部長 | ○ | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
〔時間外(休日)勤務命令〕 | 総務課長報告 | |||
部長 | ○ | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
〔服務に関する諸願、届書及び申請書〕 | 総務課長報告 | |||
部長 | ○ | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
〔出張命令及び復命〕 | 課長以上の出張命令は、総務課長合議 | |||
部長 | ○ | |||
課長 | ○ | |||
課長補佐以下 | ○ | |||
上記以外の者(市長及び副市長を除く。) | ○ |
財務関係
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
調定収入の通知等 | 〔収入の調定及び収入命令〕 | |||||
税関係 | ||||||
市税 | ○ | |||||
督促手数料、延滞金等 | ○ | |||||
税外関係 | ||||||
寄附金以外 | ○ | |||||
〔寄附金の受入〕 | 財政課長合議 | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
50万円以下 | ○ | |||||
〔ふるさと納税寄附金の受入〕 | 10万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
100万円以下 | ○ | |||||
50万円以下 | ○ | |||||
10万円以下 | ○ | |||||
〔支出を伴う事件の決定〕 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
事件の決定を受けた支出負担行為 | 1 報酬 | ○ | 総務課長合議 | |||
2 給料・3 職員手当等・4 共済費・5 災害補償費・6 恩給及び退職年金 | 総務課長 | |||||
7 報償費 | ○ | 報償金は総務課長合議 | ||||
8 旅費 | ○ | 総務課長合議 | ||||
9 交際費 | ○ | |||||
10需用費 | 消耗品費 | ○ | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||
食糧費・燃料費・光熱水費 | ○ | |||||
修繕料・その他 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
11 役務費 | ○ | |||||
12 委託料 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
13 使用料及び賃借料 | ○ | |||||
14 工事請負費 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
3,000万円以下 | ○ | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
15 原材料費 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
16 公有財産購入費 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
17 備品購入費 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
18 負担金、補助及び交付金 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
19 扶助費 | ○ | |||||
20 貸付金 | 支出額が法律、条例、規則等で定まっているものは課長 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
21 補償、補填及び賠償金 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
22 償還金、利子及び割引料 | ○ | |||||
23 投資及び出資金 | 財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
24 積立金 | 財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
25 寄附金 | 財政課長合議 | |||||
2,000万円以下 | ○ | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
26 公課費 | ○ | |||||
27 繰出金 | ○ | |||||
歳入歳出外現金 | ○ | |||||
〔事件の決定を受けた支出命令〕 | (事件の決定を受けた支出負担行為の区分に同じ。) | |||||
〔年度科目の更正及び収支振替〕 | ○ | 財政課長合議 | ||||
〔戻入命令〕 | ○ | |||||
〔予備費の充当及び予算の流用〕 | 財政課審査 | |||||
1,000万円以下 | ○ | |||||
500万円以下 | ○ | |||||
130万円以下 | ○ | |||||
〔公有財産〕 | ||||||
年間賃貸料10万円以下の貸付行政財産の軽易な目的外使用の許可 | ○ | |||||
土地の立入測量 | ○ | |||||
〔物品の不用の決定及び処分〕 | ○ | 財政課長合議 | ||||
〔債権〕 | ||||||
額面10万円以下の債権の徴収停止 | ○ | |||||
保全取立 | ○ | |||||
〔基金〕 | 財政課長合議 | |||||
1,000万円以下の処分 | ○ | |||||
500万円以下の処分 | ○ | |||||
130万円以下の処分 | ○ | |||||
運用状況に関する書類の作成 | 財政課長 | |||||
〔公の施設〕 | ||||||
定期的な利用の許可 | ○ |
工事請負費等関係
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
工事施行の決定、工事請負指名業者の決定、工事請負の予定価格の決定、入札結果の報告、工事出来高検査及び完成検査報告 | 130万円を超えるものは財政課長合議 | |||
1,000万円以下 | ○ | |||
500万円以下 | ○ | |||
130万円以下 | ○ | |||
〔その他工事執行に関する軽易又は定例的なもの〕 | ○ |
個別専決事項
総務企画部政策推進課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
総合的な事務改善計画 | ○ | ||
ふるさと納税 | ○ | ||
主要施策に係る実施計画の調整 | ○ | ||
国際交流 | ○ | ||
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号) | ○ | ||
交通政策 | ○ | ||
離島及び半島振興 | ○ | ||
国土利用計画法(昭和49年法律第92号) | ○ | ||
電源立地制度 | ○ | ||
地域活性化 | ○ | ||
八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合 | ○ | ||
合併特例事業 | ○ | ||
プロスポーツ | ○ | ||
移住交流 | ○ | ||
男女共同参画 | ○ | ||
広報公聴活動の実施 | ○ | ||
広報誌の編集発行 | ○ | ||
交際費支出管理 | ○ |
総務企画部総務課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
議案書の作成及び送付 | ○ | ||
例規集等の管理 | ○ | ||
文書の収受 | ○ | ||
文書の保管及び保存方法の指導並びに廃棄処分 | ○ | ||
自衛官募集事務 | ○ | ||
交通安全施設の設置 | ○ | ||
交通安全思想の啓発普及 | ○ | ||
交通指導員の派遣許可 | ○ | ||
防犯灯の設置 | ○ | ||
防犯協会 | ○ | ||
扶養手当及び諸手当等の認定 | ○ | ||
営利企業等の従事許可 | ○ | ||
身分証明書及び職員記章等の交付 | ○ | ||
事故報告書の処理(軽易なもの) | ○ | ||
安全衛生管理 | ○ | ||
職員の健康診断 | ○ | ||
職員の福利厚生事業 | ○ | ||
全国市長会任意共済・団体定期保険関係事務 | ○ | ||
全国都市職員災害共済会災害共済関係事務 | ○ | ||
公務災害補償の認定請求書の提出 | ○ | ||
当直の勤務割 | ○ | ||
電子計算組織による処理業務の管理運営 | ○ | ||
電子計算機の管理運営 | ○ | ||
基幹統計・各種統計調査の計画及び実施 | ○ | ||
統計思想の啓蒙 | ○ | ||
統計調査員の選定 | ○ | ||
地域防災計画(原子力防災計画含む。) | ○ | ||
国民保護計画 | ○ | ||
消防団、消防水利 | ○ |
総務企画部財政課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
財政事情の作成及び公表 | ○ | ||
地方財政状況調査等の提出 | ○ | ||
一般的な財政に関する資料の提出 | ○ | ||
予算の見積依頼 | ○ | ||
予算の配当及び配当予算の更正 | ○ | ||
普通交付税算出資料の提出 | ○ | ||
交付税算定に用いる資料の提出 | ○ | ||
特別交付税要望額に関する資料の提出 | ○ | ||
起債計画書の申請 | ○ | ||
起債計画書の変更申請 | ○ | ||
起債許可申請 | ○ | ||
起債借入申込 | ○ | ||
起債対象事業の完了報告 | ○ | ||
起債借用証書の提出 | ○ | ||
財産の取得・処分の決定による権利の保存 | ○ | ||
財産表の作成 | ○ | ||
市有財産に係る火災保険等の事務 | ○ | ||
八幡浜庁舎防火計画 | ○ | ||
八幡浜庁舎防火計画の実施 | ○ | ||
八幡浜庁舎の特別な者の庁舎内規制行為に対する特別許可 | ○ | ||
八幡浜庁舎の管理(軽易なものを除く。) | ○ | ||
八幡浜庁舎の庁用自動車管理 | ○ | ||
市営住宅の補充入居許可 | ○ | ||
市営住宅使用料の減免又は猶予 | ○ | ||
市営住宅の連帯保証人変更 | ○ | ||
市営住宅の増築、模様替え等の承認 | ○ | ||
市営住宅の名義変更 | ○ | ||
市営住宅入居者の収入額決定 | ○ | ||
市営住宅の軽易な修繕の決定 | ○ | ||
競争入札参加者の資格審査 | ○ | ||
競争入札参加資格者の名簿作成及び通知 | ○ | ||
入札保証金の徴収及び還付 | ○ | ||
代理入札の承認 | ○ | ||
不正入札の取消 | ○ | ||
書留郵便の入札の承認 | ○ | ||
落札者の決定及び通知 | ○ | ||
契約保証金の徴収及び還付 | ○ | ||
設計審査 | ○ | ||
工事検査計画 | ○ | ||
建設工事の歩掛及び単価の調整 | ○ | ||
工事検査手直し等指示 | ○ | ||
工事検査結果の通知 | ○ |
総務企画部税務課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
課税業務処理計画 | ○ | ||
納税通知書の発送 | ○ | ||
市税の減免 | ○ | ||
市税に関する申告の処理 | ○ | ||
市税の賦課の錯誤訂正 | ○ | ||
市税の課税保留の決定 | ○ | ||
相続人代表者の指定及び相続人代表者指定届の処理 | ○ | ||
不申告等に関する処分 | ○ | ||
税関係身分証明書の発行 | ○ | ||
登記済通知書等土地家屋の異動に係る資料の処理 | ○ | ||
固定資産税概要調書の作成及び送付 | ○ | ||
市民税課税状況調の作成及び送付 | ○ | ||
償却資産の申告の催告 | ○ | ||
納税思想の啓蒙、啓発 | ○ | ||
納税相談 | ○ | ||
徴収計画 | ○ | ||
還付処理 | ○ | ||
督促状発付 | ○ | ||
催告書の発送 | ○ | ||
徴収猶予の処理 | ○ | ||
市税の交付要求及び処分 | ○ | ||
引継ぎを受けた税外債権の滞納処分、強制執行等手続きに関する事務 | ○ |
市民福祉部社会福祉課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
民生委員・児童委員との連絡調整 | ○ | ||
戦傷病者、戦没者遺族、引揚者等の援護に係る届出の受理、進達、年金、弔慰金等の請求 | ○ | ||
災害弔慰金の決定及び災害援護資金貸付の決定 | ○ | ||
小災害による被災害者の援護 | ○ | ||
福祉団体の育成指導及び連絡調整 | ○ | ||
県生活安定福祉資金の債権整理 | ○ | ||
心身障害者共済保険届書の受理、進達 | ○ | ||
身体障害者日常生活用具等の支給 | ○ | ||
精神障害者小規模作業所の管理 | ○ | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条に基づく家族等の同意 | ○ | ||
福祉手当等の受給資格認定 | ○ | ||
特別児童扶養手当届書の受理、進達 | ○ | ||
特別児童扶養手当不正利得の返還、徴収 | ○ | ||
行旅死亡人及び困窮者措置援護 | ○ | ||
遺留品の処分 | ○ | ||
養護老人ホームの管理 | ○ | ||
その他、法令、条例等で規定されている事項 | ○ |
市民福祉部子育て支援課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
保育所等の管理運営 | ○ | ||
保育料階層区分の認定 | ○ | ||
保育料の減免 | ○ | ||
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認 | ○ | ||
放課後児童クラブの管理・運営 | ○ | ||
児童センター、児童遊園の管理運営 | ○ | ||
病児病後児保育施設の管理運営 | ○ | ||
ファミリー・サポート・センターの管理運営 | ○ | ||
母子・父子・寡婦福祉資金の受理、進達 | ○ | ||
母子福祉援護措置 | ○ | ||
児童手当・児童扶養手当・災害遺児福祉手当受給資格認定 | ○ |
市民福祉部市民課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
住民基本台帳事務に関する処理 | ○ | ||
印鑑登録事務に関する処理 | ○ | ||
自動車臨時運行許可 | ○ | ||
戸籍事務に関する処理 | ○ | ||
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく通知 | ○ | ||
人口動態調査票の作成 | ○ | ||
戸籍附票の異動職権処理及び写しの証明 | ○ | ||
既決犯罪人名簿の整理 | ○ | ||
埋・火葬の許可 | ○ | ||
火葬場の使用許可 | ○ | ||
死産届の処理 | ○ | ||
旅券の申請受理と交付に係る事務 | ○ | ||
個人番号カード交付等に係る事務 | ○ | ||
国民健康保険基本計画に基づく実施計画 | ○ | ||
国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 | ○ | ||
国民健康保険被保険者証の交付及び更新 | ○ | ||
療養費及び高額療養費の支給申請の処理 | ○ | ||
高額療養費の貸付 | ○ | ||
出産育児一時金・葬祭費の支給申請の処理 | ○ | ||
はり・きゅうの助成 | ○ | ||
移送費の支給申請の処理 | ○ | ||
一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に係る事務 | ○ | ||
不正・不当利得に係る医療費返還、徴収及び第三者損害賠償金の請求 | ○ | ||
被保険者資格証明書の交付 | ○ | ||
後期高齢者医療被保険者の各種届出及び申請の受付処理 | ○ | ||
後期高齢者医療保険料の収納及び還付に係る事務 | ○ | ||
医療費の支給申請の処理 | ○ | ||
入院時一部負担金減額認定申請の処理 | ○ | ||
子ども医療費助成受給資格認定 | ○ | ||
重度心身障害者医療費助成受給資格認定 | ○ | ||
ひとり親家庭医療費助成受給資格認定 | ○ | ||
未熟児養育医療給付の決定・支給の処理 | ○ | ||
不妊治療に関する医療費の支給申請の処理 | ○ | ||
拠出年金に係る日本年金機構への進達 | ○ | ||
福祉年金に係る日本年金機構への進達 | ○ | ||
国民年金の裁定請求及び再審査返戻の審査進達 | ○ |
市民福祉部保内庁舎管理課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
保内庁舎総合窓口の管理運営 | ○ | ||
保内庁舎防火計画 | ○ | ||
保内庁舎防火計画の実施 | ○ | ||
保内庁舎の特別な者の庁舎内規制行為に対する特別許可 | ○ | ||
保内庁舎の管理(軽易なものを除く。) | ○ | ||
保内庁舎の庁用自動車管理 | ○ |
市民福祉部生活環境課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可 | ○ | ||
一般廃棄物排出思想の啓蒙 | ○ | ||
臨時的要請によるごみの収集運搬 | ○ | ||
ごみステーションの設置 | ○ | ||
委託業者及び許可業者の監督指揮 | ○ | ||
ごみ焼却場施設の稼働計画及び管理 | ○ | ||
中間処理施設及び最終処分場の維持管理 | ○ | ||
ごみの再資源化及び売却 | ○ | ||
環境衛生思想の普及 | ○ | ||
地域衛生組織との連絡調整 | ○ | ||
一斉清掃の実施 | ○ | ||
衛生害虫の駆除の計画 | ○ | ||
犬の登録申請書の処理 | ○ | ||
狂犬病予防注射の実施 | ○ | ||
墓地及び納骨堂の経営の許可 | ○ | ||
公害に関する法律に基づく諸届の収受 | ○ | ||
特定工場等の実態調査 | ○ | ||
特定施設、特定建設作業状況等の報告の徴収及び立入検査 | ○ | ||
特定施設、特定建設作業等の改善及び計画変更勧告 | ○ | ||
公害防止の指導及び協力要請 | ○ | ||
水質、騒音及び振動等の測定 | ○ | ||
公害苦情の処理 | ○ | ||
道路交通騒音及び振動の防止に係る措置要請並びに意見の陳述 | ○ | ||
公衆浴場の助成 | ○ | ||
火葬場の運転管理 | ○ | ||
地球温暖化対策に関する計画 | ○ |
市民福祉部保健センター
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
所管施設の管理運営 | ○ | ||
介護保険事業計画(高齢者保健福祉計画を含む。)の実施 | ○ | ||
介護慰労金の認定及び支給 | ○ | ||
高齢者在宅福祉サービス事業の利用者等の決定 | ○ | ||
要介護、要支援認定 | ○ | ||
総合事業対象者の決定 | ○ | ||
介護保険料の徴収 | ○ | ||
介護保険料の減免 | ○ | ||
母子健康手帳(妊婦、乳児一般健康診査受診券含む。)の交付 | ○ | ||
母子保健事業の実施計画の決定 | ○ | ||
健康増進事業の実施計画の決定 | ○ | ||
健康診査(がん検診等)の実施 | ○ | ||
精神保健事業の実施 | ○ | ||
健康づくりを推進する地区組織の育成 | ○ | ||
予防接種実施計画の決定 | ○ | ||
予防接種及び感染症対策の実施 | ○ | ||
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する消毒の実施 | ○ | ||
大島診療所の管理運営 | ○ | ||
八幡浜・大洲圏域地域医療再生計画に係る総合調整 | ○ | ||
救急医療対策 | ○ |
市民福祉部人権啓発課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
地域改善対策事業計画の実施 | ○ | ||
住宅新築資金等貸付事業 | ○ | ||
同和地区中小企業特別融資制度資金利子補給の申請 | ○ |
産業建設部水産港湾課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
港湾漁港区域内の行為規制 | ○ | ||
港湾漁港施設の使用・占用許可 | ○ | ||
船舶のけい留場所の指定 | ○ | ||
入港及び出港届の受理 | ○ | ||
港湾・漁港台帳及び保全台帳の作成 | ○ | ||
港湾指定統計調査の実施 | ○ | ||
航行に関する報告の受理及び証明 | ○ | ||
船員雇入契約の公認 | ○ | ||
船員手帳の交付、書換及び返還 | ○ | ||
沿岸漁業整備事業、沿岸漁業構造改善事業計画の進達 | ○ | ||
漁船の登録、建造許可の進達 | ○ | ||
遊漁船届等の進達 | ○ | ||
稚魚の特別採捕許可の進達 | ○ | ||
漁業起業、廃業申請の進達 | ○ | ||
漁業近代化資金、沿岸漁業改善資金、漁業経営維持安定資金等の申請の進達 | ○ | ||
漁業集落排水の管理 | ○ |
産業建設部建設課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
道路台帳の作成 | ○ | ||
市道の占用許可 | ○ | ||
市道認定申請の処理 | ○ | ||
交通遮断又は制限区域の指定 | ○ | ||
道路管理者以外の行う道路工事の承認 | ○ | ||
特殊車両通行許可申請の処理 | ○ | ||
道路境界の確認、明示 | ○ | ||
官民境界設定 | ○ | ||
道路用地の寄附による受入 | ○ | ||
市管理道路申請の処理 | ○ | ||
私道管理申請の処理 | ○ | ||
用途地域内の建築行為等に対する意見書 | ○ | ||
開発行為に伴う公共施設管理者の同意及び協議 | ○ | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に係る許可申請 | ○ | ||
公園及び緑地の維持管理 | ○ | ||
開発行為の審査及び進達 | ○ | ||
屋外広告物の設置許可 | ○ | ||
法定外公共物の使用許可 | ○ | ||
建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく諸届の処理 | ○ | ||
空家等対策計画の策定及び実施 | ○ | ||
空家等対策補助に関する事務 | ○ | ||
被相続人居住用家屋等確認書の交付 | ○ | ||
空家等の寄付採納に関すること | ○ |
産業建設部農林課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
農業振興地域整備計画の策定及び変更 | ○ | ||
農業経営基盤強化促進基本構想の策定及び変更 | ○ | ||
農用地区域の除外及び用途区分の変更 | ○ | ||
農林業団体との連絡調整 | ○ | ||
各種補助事業の計画及び実施 | ○ | ||
各種資金融資の斡旋 | ○ | ||
鳥獣の捕獲及び飼養の許可 | ○ | ||
森林総合整備の計画及び実施 | ○ | ||
林道、保安林及び治水事業の計画及び実施 | ○ | ||
保安林内の立木伐採許可 | ○ | ||
森林伐採届の受理 | ○ | ||
農業災害対策の実施 | ○ | ||
農村整備事業の計画及び施工 | ○ | ||
農地、農業用施設災害復旧事業の実施 | ○ | ||
土地改良区に関する事項 | ○ | ||
地番整理事業の計画及び実施 | ○ | ||
地籍調査の計画及び実施 | ○ | ||
地籍簿及び地籍図の作成 | ○ | ||
道路用地の寄付による受け入れ | ○ |
産業建設部商工観光課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
中小企業育成指導 | ○ | ||
商店街経営診断 | ○ | ||
商工団体の育成指導 | ○ | ||
融資金融機関との連絡調整 | ○ | ||
中小企業資金融資 | ○ | ||
計量器事前調査 | ○ | ||
計量思想の普及 | ○ | ||
駐車場の使用許可 | ○ | ||
火薬類の消費許可 | ○ | ||
工業開発整備計画 | ○ | ||
誘致企業の調査 | ○ | ||
企業立地の指導 | ○ | ||
鉱石採取申請の進達 | ○ | ||
自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく意見 | ○ | ||
観光開発計画 | ○ | ||
観光施設の整備計画 | ○ | ||
観光施設の管理 | ○ | ||
観光宣伝事業の計画及び実施 | ○ | ||
観光行事の計画及び実施 | ○ | ||
公園の維持管理 | ○ |
産業建設部下水道課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
予算の原案及び予算に関する説明書を作成すること。 | ○ | ||
決算の調製に関すること。 | ○ | ||
業務状況報告書を作成すること。 | ○ | ||
支出の更生及び振替命令に関すること。 | ○ | ||
会計伝票の発行に関すること。 | ○ | ||
受益者負担金対象区域の決定及び変更 | ○ | ||
下水道・公共浄化槽等台帳の作成 | ○ | ||
下水道・公共浄化槽等使用料及び受益者負担に係る諸届の受理 | ○ | ||
下水道・公共浄化槽等使用料及び受益者負担(分担)金の決定、督促及び徴収猶予 | ○ | ||
下水道・公共浄化槽等使用料及び受益者負担(分担)金の減免 | ○ | ||
下水道・公共浄化槽等使用料及び受益者負担(分担)金の滞納処分等 | ○ | ||
排水設備工事店の育成指導 | ○ | ||
排水設備工事計画の確認及び検査 | ○ | ||
水洗便所改造資金貸付の決定 | ○ | ||
除害施設工事計画の確認及び検査 | ○ | ||
除害施設改善勧告及び改善後の確認 | ○ | ||
除害施設への立入検査及び指導 | ○ | ||
物件設置及び公共下水道の占用許可 | ○ | ||
私道における下水道築造の決定 | ○ | ||
管渠施設の維持管理 | ○ | ||
浄化センターの維持管理 | ○ | ||
浄化槽の設置届出 | ○ |
産業建設部水道課
専決事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
予算の原案及び予算に関する説明書を作成すること。 | ○ | ||
決算の調整に関すること。 | ○ | ||
水道事業に係る行政官庁の許可、認可、免許等に関すること。 | ○ | ||
業務状況報告書を作成すること。 | ○ | ||
支出の更正及び振替命令に関すること。 | ○ | ||
会計伝票の発行に関すること。 | ○ | ||
受水費等定期的な支出命令に関すること。 | ○ | ||
水道使用等についての届出に関すること。 | ○ | ||
水道料金等の調定、更正及び過誤納金の還付に関すること。 | ○ | ||
水道料金等の減免に関すること。 | ○ | ||
納入通知書及び督促状の発送に関すること。 | ○ | ||
貯蔵品の管理に関すること。 | ○ | ||
滞納処分及び停水処分に関すること。 | ○ | ||
工事の竣工及び既成部分の検査に関すること。 | ○ | ||
給水装置工事の検査に関すること。 | ○ | ||
消火栓の使用許可に関すること。 | ○ | ||
水質検査に関すること。 | ○ | ||
水道施設の管理に関すること。 | ○ | ||
現金預金の管理及び運用に関すること。 | ○ | ||
平常時における取水調整に関すること。 | ○ |