○八幡浜市情報公開審査会規則
平成17年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市情報公開条例(平成17年条例第14号)第19条第7項の規定に基づき、八幡浜市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、委員の委嘱後、任期期間中最初の会議は市長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の八幡浜市情報公開審査会規則第2条第1項の規定により副会長の職にある者は、この規則の施行の日に、第4条の規定による改正後の八幡浜市情報公開審査会規則第2条第4項の規定により会長にあらかじめ指名された委員とみなす。