○八幡浜市聴聞規則
平成17年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、法律若しくはこれに基づく命令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は八幡浜市行政手続条例(平成17年条例第15号。以下「行政手続条例」という。)の適用を受ける聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における次に掲げる用語の意義は、法に規定するところによる。
(1) 当事者
(2) 代理人
(3) 主宰者
(4) 関係人
(5) 参加人
2 前項の通知は、聴聞の期日の14日前までに行うものとする。
(聴聞の期日等の変更)
第4条 市長が法第15条第1項に規定する通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長に対し、聴聞期日等変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人の資格証明の手続)
第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人の住所及び氏名並びに当事者又は参加人との関係を記載した書面並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を市長に提出することにより行わなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 法第17条第1項の規定による聴聞手続への参加に係る申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出して行うものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第7条 法第18条第1項の規定による文書等の閲覧に係る申請については、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、別に定めるものを除き、文書等閲覧申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
3 市長は、第1項ただし書の規定による閲覧の申請があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
4 文書等の閲覧に要する費用は、別に定めるものを除き、無料とする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、第3条の規定による聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続等)
第9条 法第20条第3項の規定による補佐人とともに出頭することに係る申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第8号)を主宰者に提出して行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項について補佐するものについては、この限りでない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないときと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱すものに対し、退場を命ずる等の適当な措置を執ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 市長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかに、当事者及び参加人(当該認定の時までに、法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けているものに限る。)に対し通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第12条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、主宰者に対し提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第13条 法第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(当事者が出頭しないこと等の理由により聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに処分庁の職員の氏名又は名称
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名又は名称並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無及び当該理由がある場合にあっては、その内容
(6) 当事者等及び処分庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書画、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法第24条第3項に規定する意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 第1号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 法第24条第4項の規定による聴聞調書及び報告書の閲覧に係る請求については、当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書に係る閲覧申請書(様式第10号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出して行うものとする。
(1) 聴聞調書及び報告書 5年
(2) 前号以外の文書 2年
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市聴聞規則(平成6年八幡浜市規則第20号)又は保内町聴聞規則(平成6年保内町規則第12号)の規定によりなされた聴聞の機会の付与については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月19日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。