○八幡浜市住居表示に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市住居表示に関する条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居番号を必要とする建物)
第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所
(2) 牛舎、鶏舎及び豚舎その他の家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建物の一部とみなされるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めるもの
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。