○八幡浜市住居表示審議会条例
平成17年3月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、八幡浜市住居表示審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、住居表示の実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、八幡浜市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政官公庁の職員
(3) 学識経験者
(4) 住居表示実施地区の住民
(5) 市職員
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。