○八幡浜市選挙管理委員会規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、前項の選挙について委員の中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

3 委員改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

4 委員長が決定したときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員の辞職)

第5条 委員長が辞職しようとするときは、辞職願を委員長代理委員に提出して委員会の承認を得なければならない。

2 委員又は補充員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出して委員長の承認を得なければならない。

(委員長の補欠選挙)

第6条 委員長が欠けたときは、委員会はその日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員の異動の告示)

第7条 委員が辞職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(招集)

第8条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員改選後初めて開く委員会については、前任の委員長が招集する。

2 委員会の招集には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし、委員長が急施を要すると認めたときは、適宜の措置をすることができる。

(招集の請求)

第9条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、議題を提示して行うものとする。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することができない委員は、その旨及び出席できない事由を開会時刻前までに委員長に届け出なければならない。

(説明、記録提出等)

第11条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその説明を聴き、又は記録を提出させることができる。

(会議録)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させ、これに署名しなければならない。

(議会の会議規則の準用)

第13条 第8条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、市議会の例による。

(委員長の職務)

第14条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の議決を要する事件についてその議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 予算の要求及び予算整理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(専決)

第15条 委員長は、委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事件を専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、次の委員会に報告しなければならない。

3 委員会の権限に属する事項で軽易な事件及び議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(委任)

第16条 委員長は、その権限に属する事務の一部を、委員会の職員に委任し、又は臨時に代決させることができる。

(事務局)

第17条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

(事務分掌)

第18条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の開催及び庶務に関すること。

(2) 法規及び例規に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 個人情報保護に関すること。

(5) 予算、経理及び決算に関すること。

(6) 簿冊の整理保存に関すること。

(7) 人事に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 選挙器材及び備品の購入、借入、修繕及び保管に関すること。

(10) 選挙の啓発、宣伝等に関すること。

(11) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製並びに縦覧又は閲覧に関すること。

(12) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿についての異議申立てに関すること。

(13) 投票区の変更に関すること。

(14) 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。

(15) 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(16) 選挙の公営に関すること。

(17) 直接請求に関すること。

(18) 統計及び調査に関すること。

(19) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(20) 諸証明に関すること。

(21) 公告に関すること。

(22) 選挙の執行に関すること。

(事務局長等の設置等)

第19条 事務局に事務局長及びその他必要な職員を置く。

2 事務局に事務局次長、主幹、専門員、主任、主査及び主事を置くことができる。

3 事務局長は書記長をもって充て、その他の職員は書記のうちからこれに充てる。

4 係に係長を置く。

(事務局長等の職務)

第20条 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その事務を処理する。

2 事務局次長、主幹、係長、専門員、主任、主査及び主事は、上司の命を受け、上司の指示する分掌に従い、関係事務を処理する。

(代決)

第21条 事務局長が不在の場合、あらかじめ指示を受けたもののうち、特に急いで処理しなければならない専決事項については、事務局次長又はあらかじめ事務局長が指定する職員により、代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに上司に報告しなければならない。

(文書の処理)

第22条 文書は、あらかじめ事務局長の承認を受けたもののほか、すべて即日処理しなければならない。

(起案文書)

第23条 起案文書は、すべて所属上司を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、委員長が指定したものについては、この限りではない。

(文書の取扱)

第24条 文書類は、事務局長の承認を得ないで、これを他に示し又はその写しを与えることができない。

2 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の縦覧又は閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(その他の事項)

第25条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、処務及び文書の取扱いについては、市の例による。

(公告式)

第26条 委員会及び委員長の告示は、市の告示の例による。

(公印)

第27条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。

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方30ミリメートル

方21ミリメートル

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方30ミリメートル

 

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方21ミリメートル

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年10月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日選管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

八幡浜市選挙管理委員会規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)