○八幡浜市選挙公営実施規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会規程第3号

第1章 自動車、拡声機及び船舶の表示

第1条 本市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第5項の規定によって、八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

第2条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

第3条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

第4条 表示板を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

3 表示板の紛失により再交付した場合においては、さきに交付した表示板は無効としこれを公告する。

第2章 標旗及び腕章

第5条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第2号による。

第6条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第3号による。

2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第4号による。

第7条 第2条及び第4条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第3章 候補者の氏名等の掲示

第8条 衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙における法第175条の規定による投票記載所の氏名等の掲示は、様式第5号に準じて1投票所につき1箇所以上にしなければならない。

2 氏名等の掲示を抹消しなければならない理由が生じたときは、朱線をもって抹消するものとする。

3 法第175条第3項の規定によるくじは、立候補届出締切り後、八幡浜市役所においてこれを行う。

4 前項の規定によるくじを行う場所及び日時は、委員会において、あらかじめ告示するものとする。

第4章 補則

第9条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は、新たにこれを交付しない。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年12月2日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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八幡浜市選挙公営実施規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第3号

(平成28年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年12月2日 選挙管理委員会規程第3号