○八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会規程第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第2条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する申請書に基づいて確認をした場合には、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第13号)前条に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項に規定する確認書)を添えて、八幡浜市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成6年八幡浜市選管規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月2日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日選管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年6月3日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(八幡浜市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)

3 八幡浜市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成20年選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。

(令和3年3月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第4号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第4号
平成20年12月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年12月22日 選挙管理委員会規程第5号
令和元年6月3日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年9月27日 選挙管理委員会規程第1号