○八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成17年3月28日
選挙管理委員会規程第4号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成6年八幡浜市選管規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月2日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日選管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月3日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(八幡浜市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)
3 八幡浜市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成20年選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。
附則(令和3年3月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。