○八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月28日

条例第19号

(設置)

第1条 八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号の規定によるポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、地勢、交通その他の特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月28日 条例第19号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 条例第19号