○八幡浜市選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程
平成17年3月28日
選挙管理委員会規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2に基づき、八幡浜市長及び八幡浜市議会議員の選挙運動に従事する者に対し、支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(従事者の実費弁償)
第2条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
(労務者の報酬)
第3条 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(労務者の実費弁償)
第4条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額は、次のとおりとする。
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(事務員等の報酬)
第5条 選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては、1人1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円以内とする。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年12月2日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。