○八幡浜市監査委員条例

平成17年3月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の提示)

第2条 監査委員は、法令に定める職務を執行するほか、常に市の事務事業の執行状況に留意し、必要があると認めたときは、市議会及び市長に対しその意見を提示することができる。

(説明、報告等)

第3条 監査委員は、必要があると認めたときは、市長に対し市職員をして臨時に監査事務の補助に従事させ、又は必要な説明若しくは報告をさせ、又は調書を提出させることができる。

(執務時間外の監査)

第4条 監査は、執務時間外又は休日でもこれを行うことができる。

(公表の方法)

第5条 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めるものを除くほか、八幡浜市公告式条例(平成17年条例第4号)を準用する。

(事務局)

第6条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議の上、これを定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八幡浜市監査委員条例

平成17年3月28日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年3月28日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第2号