○八幡浜市監査委員条例
平成17年3月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に規定するものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見の提示)
第2条 監査委員は、法令に定める職務を執行するほか、常に市の事務事業の執行状況に留意し、必要があると認めたときは、市議会及び市長に対しその意見を提示することができる。
(説明、報告等)
第3条 監査委員は、必要があると認めたときは、市長に対し市職員をして臨時に監査事務の補助に従事させ、又は必要な説明若しくは報告をさせ、又は調書を提出させることができる。
(執務時間外の監査)
第4条 監査は、執務時間外又は休日でもこれを行うことができる。
(公表の方法)
第5条 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めるものを除くほか、八幡浜市公告式条例(平成17年条例第4号)を準用する。
(事務局)
第6条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議の上、これを定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。