○八幡浜市公平委員会設置条例

平成17年3月28日

条例第21号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき、八幡浜市公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市公平委員会設置条例

平成17年3月28日 条例第21号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月28日 条例第21号