○八幡浜市公平委員会設置条例
平成17年3月28日
条例第21号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき、八幡浜市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
平成17年3月28日 条例第21号
(平成17年3月28日施行)