○八幡浜市職員定数条例
平成17年3月28日
条例第24号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、八幡浜市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)、八幡浜市農業委員会(以下「農業委員会」という。)及び八幡浜市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務部局に常時勤務する職員(副市長及び臨時に雇用される者を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 365人
(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(3) 農業委員会の事務部局の職員 5人
(4) 監査委員の事務部局の職員 4人
計 376人
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(八幡浜市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第4条の規定による改正後の八幡浜市職員定数条例第1条の規定の適用については、同条中「副市長」とあるのは、「副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。