○八幡浜市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成17年3月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた総合評価が最下位の段階である場合(次条において「人事評価の総合評価が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務成績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員の人事評価の総合評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、第3条第1号イ又は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、降給し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して、行わなければならない。

(受診命令に従う義務)

第6条 職員は、前条第1項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(休職の効果)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)に規定するもののほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第9条 法第16条第1号に該当するに至った職員で、刑の執行を猶予されたものについては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、その罪が過失によるものであり、かつ、任命権者が情状を考慮する必要を認めたときは、法第28条第4項の規定を適用しないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和27年八幡浜市条例第19号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年保内町条例第21号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(八幡浜市職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用等)

3 当分の間、職員が八幡浜市職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用を受ける場合は、第2条に規定する降給の事由に該当するものとする。

4 第5条第2項の規定は、八幡浜市職員の給与に関する条例附則第12項の規定による降給の場合には適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、別に定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月29日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月30日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八幡浜市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成17年3月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)