○八幡浜市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年3月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給の期間は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料月額及びこれに対する地域手当(八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)第11条の3及び第11条の4に規定する地域手当をいう。)の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該10分の1に相当する額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年八幡浜市条例第21号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年保内町条例第20号)の規定により処分を受けた職員は、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年9月30日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。