○八幡浜市職員の起こした交通事故等に対する懲戒処分等の基準を定める規則

平成17年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、市職員の起こした交通事故及び交通法令違反(以下「交通事故等」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の基準を定め、もって職員の責任及び自覚を促し、交通事故の防止に資するものとする。

(職員の安全運転義務)

第2条 職員は、公務上、公務外を問わず自動車等の運転には細心の注意を払い、法令を遵守し、及び常に安全運転を心掛けなければならない。

(職員の事故報告義務)

第3条 職員は、交通事故等を起こした場合は、公務上、公務外を問わず直ちに所属長へ報告しなければならない。

2 職員から前項の報告を受けた所属長は、関係人、目撃者等から事情を聴取し、かつ、警察署、検察庁等と連絡調整し、速やかに当該交通事故等に係る調書を作成し、人事主管課長を経て、市長に提出しなければならない。

(処分の基準)

第4条 職員の起こした交通事故等に対する懲戒処分は、本人の行為、相手方に与えた損害、被害者の責任の程度、本人の責任の程度等を考慮して行うが、その標準的な基準は、別表のとおりとする。

2 職員の起こした交通事故等に情状酌量の余地があると認める場合、特別な事情がある場合、妥当性を欠くと認められる場合、前項の基準を緩和した処分を行えるものとするほか、免職に当たっては依願退職、戒告にあっては口答訓告又は文書訓告の措置をとり、懲戒処分を行わないことができるものとする。

3 無損事故(自己のみの有損事故を含む。)又は交通事故を伴わない交通法令違反を起こした職員の平常の勤務及び自動車運転態度が良好である職員については、別表違反内容F欄に掲げる交通法令違反にあっては、当該職員の起こした交通事故等が初回である場合に限り、文書訓告及び口頭訓告の措置を採り、懲戒処分は行わないものとする。

4 交通事故等により処分を受けた職員の自動車に、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)第8条の3第1項の規定による管理職手当を受けるべき職にある職員が同乗者である場合は、処分を受けた職員を基準として同等の処分をすることができる。

5 無免許運転、無資格運転、酒酔い運転、酒気帯び運転及びその他悪質で社会的信頼を損なう行為をした職員、それを教唆又は幇助した職員、違反を認識したうえで同乗した職員は交通事故等により処分を受けた職員を基準として同等の処分をすることができる。

6 職員が報告を怠った場合、交通法令違反の種類が2以上ある場合又は過去1年以内に懲戒処分を受けた者である場合にあっては、第1項の基準を超えた処分を行うことがあるものとする。

7 前各項の基準は、当該交通事故等の公務上、公務外を問わず適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町職員の起こした交通事故等に対する懲戒処分の基準等を定める規則(昭和50年規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する処分の基準の適用については、なお従前の例による。

別表

職員の交通違反、事故等に対する処分基準

損傷の程度

違反の種類

死亡

傷害

物損

自損及び自損以外の事故を伴わない場合

A

ひき逃げ

あて逃げ

懲戒免職

懲戒免職

停職

停職

減給

 

B

酒酔運転

懲戒免職

懲戒免職

停職

懲戒免職

停職

懲戒免職

停職

C

酒気帯運転

懲戒免職

懲戒免職

停職

減給

懲戒免職

停職

減給

停職

減給

戒告

D

無免許運転

無資格運転

懲戒免職

懲戒免職

停職

懲戒免職

停職

停職

減給

E

速度違反(30キロ以上超過。ただし高速道路は40キロ以上超過)

懲戒免職

停職

免職

停職

減給

戒告

訓告

停職

減給

戒告

訓告

減給

戒告

訓告

F

その他の道路交通法(昭和35年法律第105号)等違反

免職

停職

減給

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

八幡浜市職員の起こした交通事故等に対する懲戒処分等の基準を定める規則

平成17年3月28日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)