○外国の地方公共団体の機関等に派遣される八幡浜市職員の処遇等に関する規則
平成17年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される八幡浜市職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第30号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号、第4条第1項及び第9条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により八幡浜市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(一般の派遣職員の給与の特例)
第3条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該職員の給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額(以下「職員としての給与」という。)に100分の70を乗じて得た額と派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(報酬が月額以外で定められている場合にあっては、その額を月額に換算した額)との合計額(以下「報酬等の月額」という。)が、職員としての給与と当該一般の派遣職員が派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により支給されることとなる在勤基本手当及び配偶者手当の月額の合計額(派遣先の機関から住居が無料で貸与されない場合にあっては、当該合計額に当該一般の派遣職員が所在国勤務の外務公務員であるとした場合に同法の規定により支給される住居手当の月額を加えた額)との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合は、基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合の区分に応じ、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。
基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合 | 支給割合 |
100分の5以上100分の10未満 | 100分の75 |
100分の10以上100分の15未満 | 100分の80 |
100分の15以上100分の20未満 | 100分の85 |
100分の20以上100分の25未満 | 100分の90 |
100分の25以上100分の30未満 | 100分の95 |
100分の30以上 | 100分の100 |
2 前項に規定する住居手当の月額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
3 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。