○八幡浜市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める団体は、一般社団法人八幡浜市ふるさと観光公社とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣に関する協定書の締結)

第4条 職員派遣に当たっては、あらかじめ派遣先団体との間で、次に掲げる取決め事項について協定書を締結するものとする。

(1) 職員の派遣に関すること。

(2) 派遣期間に関すること。

(3) 身分に関すること。

(4) 給料及び手当に関すること。

(5) 旅費に関すること。

(6) 服務に関すること。

(7) 分限及び懲戒に関すること。

(8) 災害補償に関すること。

(9) 市町村共済組合制度に関すること。

(10) 退職手当に関すること。

(11) 報告に関すること。

(12) 協定の有効期間に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、職員派遣に関すること。

(職員の同意)

第5条 職員派遣に当たっては、前条の協定書の内容を明示した上で、本人の同意を得るものとする。

2 同意の形式については、文書で行うものとする。

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第6条 派遣職員(条例第3条第1号に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年規則第30号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣(条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第27条に定める昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職員派遣終了後、派遣先団体における業務上又は当該業務に係る通勤による災害に起因して休職した場合の給与については、派遣先団体の業務又は当該業務に係る通勤を八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「職員給与条例」という。)における公務又は通勤とみなし、当該条例の規定を適用する。

5 派遣職員に係る八幡浜市職員退職手当支給条例(平成17年条例第49号。以下「職員退職手当条例」という。)の適用に当たって、派遣先団体の業務又は当該業務に係る通勤を職員退職手当条例における公務又は通勤とみなし、退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において、職員派遣期間を職員の引き続いた在職期間から除算しないものとする。

(報告)

第8条 任命権者(市長である任命権者を除く。以下同じ。)は、職員派遣をしたときは、当該職員派遣をした月の翌日の末日までに、当該職員派遣に係る派遣職員の派遣先団体(条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)の名称、職員派遣の期間、派遣先団体における処遇の状況等その他市長が定める事項を市長に報告するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により報告した事項で市長が定めるものに変更を生じたときは、当該変更を生じた月の翌月の末日までに、その旨を報告するものとする。

3 任命権者は、派遣職員が職務に復帰したときは、当該復帰した月の翌月の末日までに、当該職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第9条 退職派遣者(条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級(職員給与条例第3条第2項に規定する職務の級をいう。以下この条において同じ。)及び給料月額については、その者が当該退職がなく引き続き在職したものとみなして、当該退職した時の職務の級、給料月額等を基礎とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に、当該採用された日に属することとなる給料月額に決定することができる。

2 前項の規定により職務の級及び給料月額が決定された場合におけるその者の最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において、その者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

3 第1項の規定により職務の級を決定する場合において、退職派遣者が退職した時の職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(報告)

第10条 任命権者は、退職派遣者が特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務に従事したときは、当該特定法人の業務に従事した月の翌月の末日までに、当該退職派遣者の在職する特定法人の名称、業務の従事期間、特定法人における処遇の状況等その他市長が定める事項を市長に報告するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により報告した事項で市長が定めるものに変更を生じたときは、当該変更を生じた月の翌月の末日までに、その旨を報告するものとする。

3 任命権者は、退職派遣者を職員として採用したときは、当該採用した月の翌月の末日までに、当該採用した職員の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年4月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市公益法人等への職員の派遣等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八幡浜市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月28日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)