○八幡浜市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 非常災害に際し、他の地方公共団体に応援のため職員を派遣する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月28日 条例第33号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第33号