○八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 条例第2条に規定する勤務時間となること。

(2) 勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとにこれを定め、前項各号に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第2条の2 前条第1項及び第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。次項において同じ。)の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の特例)

第3条の2 任命権者は、条例第6条第1項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第17条第1項の要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到達するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき。

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(休憩時間の一斉付与の例外)

第3条の3 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき職員に休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、市長が定める事項について、事前に市長に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じる場合又は休憩時間を一斉に与えないことが必要でなくなった場合には、市長が定める事項について、事前又は事後に市長に届け出なければならない。

3 任命権者は、前2項の規定により市長に届け出た場合には、その内容を当該職員に周知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 条例第6条に規定する休憩時間は、1時間とする。

(週休日及び勤務時間の割振りの明示等)

第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、当該職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、市長が別に定める当直勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の業務その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の手続等)

第6条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により早出遅出勤務の始業及び終業の時刻をあらかじめ定める場合においては、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以降及び午後10時以前に設定するものとする。

3 職員は、条例第8条の2第1項の規定により早出遅出勤務を請求しようとするときは、早出遅出勤務をする一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにした書面を、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出しなければならない。

4 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、所属長は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を所属長に届け出なければならない。

8 所属長は、条例第8条の2第1項の請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

9 条例第8条の2第1項の規則で定めるものは、次に掲げる事業を行う施設又は場所に当該事業を利用する子を出迎え、又は見送るため赴く職員とする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業又は同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

(2) 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業において市長が定めるものを行う場所

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち市長が定めるものを行う施設

(4) 前3号に掲げる事業に準ずるものとして市長が定めるものを行う施設又は場所

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る手続等)

第6条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居する者であること。

2 職員は、条例第8条の3第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとするときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにした書面を、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出しなければならない。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、所属長は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第1項に規定する者に該当することとなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を所属長に届け出なければならない。

7 所属長は、条例第8条の3第1項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限に係る手続等)

第6条の5 職員は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定により、時間外勤務の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにした書面を、時間外勤務制限開始日の前日までに所属長に提出しなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、所属長は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 所属長は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 所属長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日(第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日。以下この条において同じ。)の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして前条第1項に規定する者に該当することとなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

7 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を所属長に届け出なければならない。

8 所属長は、条例第8条の3第2項若しくは第3項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る手続等)

第6条の6 第6条の3(第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第8条の2第2項において準用する同条第1項の規定による要介護者を介護する職員の早出遅出勤務に係る手続等について準用する。この場合において、第6条の3第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

2 第6条の4(第1項並びに第4項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規定による要介護者を介護する職員の深夜勤務の制限に係る手続等について準用する。この場合において、第6条の4第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

3 前条(第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第3項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限に係る手続等について準用する。この場合において、前条第1項から第3項まで、第5項及び第6項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、同条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第6項中「次に」とあるのは「前項第1号又は第2号に」と、同条第8項中「条例第8条の3第2項若しくは第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の7 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(休日)

第7条 条例第9条の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の勤務日(その日が当該休日等若しくは条例第9条に規定する年末年始の休日又は条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日)とする。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日を総称する。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇)

第9条 条例第12条第1項の「一の年」とは、1暦年をいう。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)摘用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律摘用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 地方公営企業等の労働関係に関する法律摘用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の当該年における在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって、引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に、当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない職員の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず市長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則の定める日数は、一の年(1暦年をいう。以下同じ。)における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

2 職員が条例第12条第2項の規定により前年の年次有給休暇を繰り越して請求することができる場合は、その繰り越された年次有給休暇から先に使用するものとする。

(年次有給休暇の請求手続)

第12条 職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ、その期間を休暇簿に記入して所属長に提出しなければならない。

(病気休暇)

第13条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以降の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び前3項の規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(父母の祭日等に係る休暇)

第14条 条例第16条第1項第4号の規則で定める年数は、15年とする。

(特別休暇)

第15条 条例第16条第2項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障があるものの介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が予防注射若しくは予防接種を受ける場合又はこれにより著しく発熱した場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(6) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日を超えない範囲内において必要と認められる期間

(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(9) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(10) 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、1回につき、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間(ただし、回数について、医師等の特別の指示があった場合は、当該指示された回数とする。)

(11) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(12) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を許可され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該許可又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 妊娠中の女性職員がつわりにより勤務することが困難である場合 14日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

(14) 職員が配偶者、父母、子(配偶者の子を含む。)又は配偶者の父母(以下この号において「対象者」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった対象者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める対象者の世話を行うことをいう。以下この号において同じ。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その看護する対象者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 職員が要介護者を介護するために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの間)において、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて3日を超えない範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、若しくは損壊し、又はその危険にひんした場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(20) 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、及びその審理に出頭する場合で、その勤務しないことが相当と認められるとき 必要と認められる期間

(21) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし、及びその審理に出頭する場合で、その勤務しないことが相当と認められるとき 必要と認められる期間

(22) 勤務期間が10年、20年、30年又は40年(以下「基準勤続期間」という。)を経過する職員が、心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当と認められる場合 基準勤続期間を経過する日の属する年度以後3年以内における週休日、休日及び代休日を除いて連続する3日の範囲内の期間

(23) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において6日(当該通院等が体外受精その他市長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(介護休暇)

第16条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、所属長に対し行わなければならない。

4 所属長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、所属長に対し申し出なければならない。

6 所属長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、所属長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条第2項ただし書の規定により介護休暇を許可できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を許可できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(病気休暇又は特別休暇の請求等)

第17条 女性職員は、条例第16条第1項第1号に規定する場合における特別休暇(以下「産前休暇」という。)を取得しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を休暇簿に記入して所属長に申し出なければならない。

2 女性職員は、条例第16条第1項第2号に規定する場合における特別休暇(以下「産後休暇」という。)を取得しようとするときは、同号に規定する場合に該当することとなった旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

3 職員は、病気休暇又は特別休暇(産前休暇及び産後休暇を除く。次条において同じ。)の許可を受けようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を休暇簿に記入して所属長に請求しなければならない。

4 職員が、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前項の規定による請求ができなかった場合は、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上にわたるときは、その最初の日)から週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除き3日以内にその事由を付して事後において許可を受けなければならない。ただし、正当な理由があるときは、当該期間経過後においても許可を受けることができる。

(病気休暇又は特別休暇の許可の決定等)

第18条 所属長は、前条第3項又は第4項の規定による請求があったときは、速やかに許可するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 前項の場合において、所属長は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第13条から第15条まで及び第16条第1項(第1号及び第2号を除く。)に規定する場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを許可しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 職員は、介護休暇又は介護時間の許可を受けようとするときは、当該休暇の許可を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに必要な事項を休暇簿に記入して所属長に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の許可を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の許可を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の許可の決定等)

第20条 所属長は、前条第1項の規定による請求があったときは、速やかに許可するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに許可するかどうかを決定することができる。

2 前項の場合において、所属長は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条第1項又は条例第17条の2第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを許可しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(診断書、証明書等の提出)

第21条 職員は第17条又は第19条の規定により、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の申出、届出又は請求を行う場合は、医師の診断書その他所属長がその事由を確認するため必要と認める証明書等を提出しなければならない。

(休暇の単位)

第22条 休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要があると認められるときは1分を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第10条第1項に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 使用した休暇を日に換算する場合は、7時間45分(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の許可を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の許可を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 介護時間の単位は、30分とする。

6 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(八幡浜市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第35号)第21条第2項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(週休日等の特例)

第23条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第6条の7第1項及び第3項並びに第8条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第24条 市長は、必要があると認められるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年八幡浜市規則第2号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年保内町規則第23号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇の期間及び特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの期間の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第27号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月24日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第35号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年5月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年10月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月30日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2第8項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、第1条による改正前の八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第14号の規定により取得した特別休暇は、第1条による改正後の八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第14号の規定により取得したものとみなし、その期間は通算する。

(令和3年12月24日規則第48号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第2項、第10条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第15条並びに第22条第3項の規定を適用する。

(令和6年3月21日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月28日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第27号
平成21年3月24日 規則第4号
平成22年3月19日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年6月30日 規則第30号
平成23年4月28日 規則第23号
平成23年11月30日 規則第35号
平成24年5月14日 規則第22号
平成24年10月9日 規則第41号
平成25年3月30日 規則第7号
平成27年3月27日 規則第4号
平成27年4月27日 規則第30号
平成28年3月29日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第9号
平成31年3月31日 規則第17号
令和3年3月19日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第48号
令和4年9月27日 規則第30号
令和5年3月24日 規則第13号
令和6年3月21日 規則第5号