○八幡浜市服務規程

平成17年3月28日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、本市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基本)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(市内居住の原則)

第3条 職員は、市内に居住するものとする。ただし、市外から通勤することについて市長の許可を受けたときはこの限りでない。

(出勤等)

第4条 職員は出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻をタイムカードシステム(電子計算処理上の電磁的記録により時刻を記録する媒体をいう。以下同じ。)に記録しなければならない。

2 タイムカードシステムによる記録が困難であると人事担当課長が認める職員については、自ら出勤簿に押印しなければならない。

3 病気その他の理由により出勤時刻を過ぎて出勤したもの及び執務時間中に早退しようとするものは、所属長に届け出なければならない。

(欠勤)

第5条 職員が事故又は病気のため欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長を経て人事担当課長に届け出なければならない。

2 欠勤の期間が1週間以上にわたる場合は、医師の診断書等その理由を明らかにする文書を提出しなければならない。

(復職の手続)

第6条 休職中の職員が復職しようとするときは、医師1人の診断書を添付の上市長に願い出て、その許可を得なければならない。

(離席)

第7条 職員は、執務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、執務場所を離れ、又は外出するときは、あらかじめその用件及び行き先を所属長に届け出なければならない。

(履歴事項の変更)

第8条 職員は、本籍、住所その他履歴事項に変更があったときは、履歴事項変更届(様式第1号)により人事担当課にその旨を届け出なければならない。

(休日及び時間外勤務)

第9条 職員は、特別又は緊急を要する事務のために所属長から正規の勤務時間外(勤務を要しない日及び休日を含む。)に勤務を命ぜられたときは、勤務に服さなければならない。

2 職員が時間外勤務命令により勤務したときは、その登庁及び退庁を当直者に通知しなければならない。

(出張)

第10条 職員が出張しようとするときは、あらかじめ出張命令簿により所属長の決裁を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 予定の日に帰庁できないときは、理由を報告し、所属長の承認を得ること。

(2) 帰庁したときは、速やかに書面で復命すること。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(事務引継)

第11条 職員は、退職、休職又は異動のあったときは、その取扱事務を速やかに後任者又は市長の指名する者に引き継がなければならない。

2 職員は、休暇、欠勤又は出張等のため勤務に服することができないときは、急を要する未処理の事務を他の職員に引き継ぎ、事務処理に支障が生じないようにしなければならない。

(休暇の手続)

第12条 休暇を得ようとする職員は、その期間と理由(年次有給休暇については、その期間)を明らかにして所属長の承認を得なければならない。

(非常心得)

第13条 職員は、庁舎その他市の施設又はその付近に非常災害が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市服務規程(平成4年八幡浜市規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月27日規程第5号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年12月15日規程第7号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

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八幡浜市服務規程

平成17年3月28日 規程第11号

(令和5年1月1日施行)