○八幡浜市職員身元保証規程
平成17年3月28日
規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。
(身元保証人及び身元保証契約書)
第2条 本市職員は、採用発令の日から7日以内に市長の承認する保証人2人以上の連帯による身元保証契約書(別記様式)を提出しなければならない。
2 前項の保証人は、本市に住所を有し、相当の保証力のある民法(明治29年法律第89号)に規定する行為能力者でなければならない。
3 市内に住所を有する者を保証人として得られないときは、承認を得て本市外に住所を有する者を保証人とすることができる。
4 身元保証契約書の有効期間は、採用後5年とする。
(身元保証人の変更)
第3条 市長は、身元保証契約期間中といえども、不適当と認めたときは、保証人の変更を命ずることができる。
第4条 身元保証人が失そう、死亡又は第2条第2項の資格を失ったときは、その事由の生じた日から7日以内に保証人を設定又は変更しなければならない。
(弁償)
第5条 市長は、当該職員において、市の損失弁償の義務が生じ指定期間内に弁償をしないときは、その保証人に弁償させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市職員身元保証規程(昭和24年八幡浜市規程第1号)又は身元保証要綱(昭和50年保内町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月27日規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。