○八幡浜市当直規程
平成17年3月28日
規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市役所八幡浜庁舎及び保内庁舎の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類及び時間)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
3 当直者は、前項の勤務時間が経過した後でも、事務の引継ぎを終わるまでは勤務に服さなければならない。
(人員)
第3条 当直の人員は、次のとおりとする。
(1) 日直
ア 八幡浜庁舎 2人
イ 保内庁舎 1人
(2) 宿直 1人
2 市長は、必要と認めるときは、当直業務を職員以外のものに委託することができる。
(免除)
第4条 次に掲げる職員は、当直を免除する。
(1) 採用後1箇月に満たない職員
(2) 長期出張中の職員
(3) 病気その他の理由により長期療養中の職員
(4) 八幡浜市役所八幡浜庁舎及び保内庁舎以外に勤務する職員
(5) 女子職員の宿直
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除の必要があると認めた職員
(勤務命令)
第5条 当直者の氏名及び日割は、人事担当課長が当直順番簿によって決定し、あらかじめ本人に通知するものとする。
(交代)
第6条 当直を命ぜられた職員が病気その他やむを得ない理由により当直に従事できない場合は、人事担当課長の承認を得て他の職員と交代することができる。
(当直心得)
第7条 当直者は、常に周到な注意の下にその職責を果し、非常異変に臨んでは、機宜の処置を採らなければならない。
2 当直者は、勤務上必要な場合を除くほか常に当直室にあっていつでも職責を遂行できる態勢を保持しなければならない。
3 当直者は、当直中2回以上庁舎内を巡視し、異常の有無を点検し、異常を発見したときは、直ちに適宜の処置を採らなくてはならない。
(文書等の取扱い)
第8条 当直中に収受した電報、郵便物及び物品は、必要事項を当直日誌に記載し、次により処理しなければならない。
(1) 親展電報は開封せず、速やかに名あて人に電話連絡の上送付すること。ただし、名あて人から留め置くよう指示されたときはこの限りでない。
(2) 親展以外の電報は開封して、急を要すると認めるものは、速やかに主管課長又は課員に電話連絡又は送付し、急を要しないと認めるものは、引継ぎまで留め置くことができること。
(3) 郵便物及び物品は開ひせず、それぞれの種別により取りまとめ保管すること。
(任務)
第9条 当直者のおもな事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁内を巡視し、窓戸を閉じ、火気の点検を行うこと。
(2) 前条の規定により到着した文書及び物件を収受すること。なお、急を要する文書等については関係者に連絡すること。
(3) 各課から委託された文書及び物件を保管すること。
(4) 戸籍に関する届出の受理に関すること。
(5) 埋火葬の許可証を交付すること。
(6) まん延防止措置が必要な感染症、行旅病死亡人に関する通報を受けたときは、主管課及び関係者に連絡すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指示されたこと。
2 宿直者は、おおむね次の時刻に庁内を巡視しなければならない。
(1) 午後6時
(2) 午後9時
(3) 午後12時
(4) 午前7時
(当直日誌)
第10条 当直者が勤務を終了したときは、当直日誌(別記様式)に処理した事項を記入し、署名の上人事担当課長又は次の当直者に引き継がなければならない。
2 当直日誌に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁内巡視の時刻及びその状況
(2) 収受した文書及び物件
(3) 当直中に処理した事件の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(非常措置)
第11条 当直者は、火災その他非常の場合は、臨機の措置を採るとともに人事担当課長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年3月27日規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日規程第6号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。