○八幡浜市職員衛生管理規程
平成17年3月28日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長及び総括衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括衛生管理者)
第4条 市長は、総括衛生管理者を置き、総務企画部長の職にある者をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者等を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、人事担当課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を2人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第6条 市長は、法第12条の2の規定に基づき衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る事務を担当する。
(産業医)
第7条 市長は、法第13条の規定に基づき産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(作業主任者)
第8条 市長は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、規則別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第9条 市長は、法第18条第1項の規定に基づき、八幡浜市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、11人の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者の中から市長が指名した者
(3) 衛生に関し経験を有する者の中から市長が指名した者
3 市長は、前項に規定する職員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 市長は、第2項第1号の委員以外の委員の半数については、八幡浜市職員団体の推薦に基づき指名する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、第10条第2項第1号に定める者である委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 市長は、規則第23条の規定により、毎月1回以上委員会を開催しなければならない。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月22日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市職員衛生管理規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日規程第5号)
この規程は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。
[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]
附則(令和元年7月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。