○八幡浜市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成17年3月28日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は次に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)において職員団体のためその業務を行い、又は活動する場合
(3) 年次有給休暇及び休職の期間において職員団体のためその業務を行い、又は活動する場合
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。