○八幡浜市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月28日

条例第42号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、八幡浜市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、八幡浜市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議の期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(八幡浜市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第5条の規定による改正後の八幡浜市特別職報酬等審議会条例第2条の規定の適用については、同条中「及び副市長」とあるのは、「、副市長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成20年8月20日条例第32号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の八幡浜市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、旧教育長については、在職期間は、適用しない。

八幡浜市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月28日 条例第42号

(平成27年4月1日施行)