○八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年3月28日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 初任給(第9条―第17条)

第3章 昇格、降格及びその他の異動(第18条―第24条)

第4章 昇給(第25条―第33条)

第5章 補則(第34条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)に基づき、給与条例第3条第1項に掲げる給料表のいずれか1の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格

職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格

職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 学歴免許等の資格の区分

特に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定めるところによる区分をいう。

(4) 経験年数

職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数

級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる経験年数をいう。

(6) 在級年数

職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数

級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる在級年数をいう。

(8) 正規の試験

市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別職務区分表)

第3条 給与条例別表第3の各表中において規定する規則で定める職務は、同表中において職務の級ごとに規定する他の職務とその複雑、困難及び責任の度合いが同程度の職務とし、級別職務区分表(別表第1)に定めるところによる。

(級別定数)

第3条の2 給与条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、別表第2に定めるところによる。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、いずれかの職務の級の定数に欠員がある場合には、市長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を流用することができる。

(級別資格基準)

第4条 級別資格基準は、次に掲げる基準表のとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第3)

(2) 医療職給料表(一)級別資格基準表(別表第4)

(3) 医療職給料表(二)級別資格基準表(別表第5)

(4) 医療職給料表(三)級別資格基準表(別表第6)

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第7)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数及び修学年数の調整)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第8)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第9)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(在級年数)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの方法又は基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき採用されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度合いが前号の試験の行われる職と同等と市長が認める場合は、その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。

(3) 前2号によるほかその者の職務の級を決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。ただし、第16条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者、又は第17条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合は(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給基準)

第10条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表 初任給基準表(別表第10)

(2) 医療職給料表(一) 初任給基準表(別表第11)

(3) 医療職給料表(二) 初任給基準表(別表第12)

(4) 医療職給料表(三) 初任給基準表(別表第13)

第11条 初任給基準表は、試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第12条 第9条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(号給の決定)

第13条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。

第14条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対し、修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。

第15条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第13条の規定による号給(前条の規定による場合を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第27条各号に掲げる職員にあっては、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 第9条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時又はその者が試験に合格した時以後の経験年数

(2) 第9条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、正規の試験のうち民間企業等の経験者を対象とした採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の号給については、職員となった日の前日から当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該職員となった日に受けることとなる号給を超えない範囲内において決定することができる。ただし、当該職員の有する能力、知識、経験及び前歴の雇用形態その他について他の職員との均衡を考慮し、在職したものとみなす期間の調整を行うものとする。

第16条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が前各号に準ずると認める者

第17条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職又は顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に採用しようとする場合において、第15条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるものについて、同条の規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮して(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)その者の号給を決定することができる。

第3章 昇格、降格及びその他の異動

(昇格)

第18条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数、又は必要在級年数に達している場合において、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上、10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が、現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合においては(市長以外の任命権者にあってはあらかじめ市長の承認を得たときは)この限りでない。

5 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には、当該各号に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 第23条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して別に(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)定める期間

(2) 前2条の規定の適用を受けて職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮して別に(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)定める期間

第19条 現に職員である者が、第9条第1号の資格を取得したとき、若しくは同条第2号の資格を取得したとき又は級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の特例)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第14に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定により定められたその者の号給が初任給として受けるべき号給に達しない場合においては、前項の規定にかかわらずその者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降給)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第14の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合は、級別資格基準表によりその者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、第21条及び前条の規定にかかわらず次に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる給料月額

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者については、別に定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる給料月額

3 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

第24条 削除

第4章 昇給

(昇給日)

第25条 給与条例第4条第6項の「市長が規則で定める日」は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、同項の「同日前において規則で定める日」は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日までの間において併せて考慮する理由)

第25条の2 給与条例第4条第6項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(勤務成績の証明)

第26条 給与条例第4条第6項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第28条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第27条 給与条例第4条第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 勤務成績が良好である職員 C

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(4) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各部局において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第4条第6項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第14の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第2項第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各部局の職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して各部局ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

第29条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第30条 給与条例第4条第8項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第5章 補則

(号給決定の特例)

第34条 現に職員である者が、上位の号給を初任給として受ける資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は、休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第15)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなし、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(級別資格基準表の適用の特例)

第36条 正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験欄又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(雑則)

第37条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(無給休暇を与えられていた職員の職務の級の決定)

第38条 無給休暇を与えられていた職員が、無給休暇の期間満了により職務に復帰した場合においては、その者の職務の級及び号給の決定は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においてあらかじめ市長の承認を得て、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第40条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の八幡浜市又は保内町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規則の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第3から別表第6までの級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第4条第6項の規定による昇給(同規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第8項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各部局の一般職員の定員等を考慮して各部局ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成18年6月30日規則第24号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第14の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年12月28日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第4号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

2 この規則中第1条の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成25年3月30日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第7及び別表第14の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降格又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第15の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。

[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]

(平成29年12月25日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正)

2 八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年5月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下次項において「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月24日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下次項において「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給がこの規則による改正前の八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年3月29日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

級別職務区分表(行政職給料表級別職務区分表)

職務の級区分

部局

職務の級区分欄の級に含まれる職

4級

長の事務部局

館長補佐 児童センター長

教育委員会の事務部局

図書館長 文化会館長 学校給食センター所長 館長補佐

監査委員の事務部局

事務局長

6級

長の事務部局

保健センター所長 参事

議会の事務部局

事務局長 参事

教育委員会の事務部局

参事

選挙管理委員会の事務部局

事務局長 参事

監査委員の事務部局

参事

農業委員会の事務部局

事務局長 参事

7級

長の事務部局

福祉事務所長 市立八幡浜総合病院事務局長

別表第2

級別定数

任命権者

会計

給料表

職務の級

総数

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

市長

一般会計

一般行政職

306

32

39

51

110

49

21

4

単労職

6

1

1

2

2




医療職(二)

1




1




特別会計

一般行政職

42

7

7

9

14

4

1


下水道事業会計

一般行政職

9


1

1

4

2

1


水道事業会計

企業職

14




10

3

1


病院事業会計

一般行政職

17

1


6

5

4


1

医療職(一)

29

6

8

13

2




医療職(二)

55

2

18

9

19

6

1


医療職(三)

155


60

19

65

10

1


議長

一般会計

一般行政職

7


1

1

2

2

1


教育委員会

一般会計

単労職

12



5

7




一般行政職

63

7

10

11

17

15

3


監査委員

一般会計

一般行政職

4



1

2

1



農業委員会

一般会計

一般行政職

5


1

1

2

1



選挙管理委員会

一般会計

一般行政職

2



1

1




別表第3

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

別表第4

医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

大学6卒

 

6

別に定める

0

6

歯科医師

大学6卒

 

6

0

6

備考 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許取得後のものとする。

別表第5

医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める


0

2

5

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

管理栄養士

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 本表の適用を受ける薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、医療技術職員等の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。

ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第6

医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師

養成所卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした時は、その定めるところによる。

別表第7

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学校

中学校

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第8

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 


 

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

 

としての在職期間

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

 

 

 

 

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

備考

1 経験年数に換算される「在職した期間」とあるのは、職務に従事した期間ということではなく、職員として在職していた期間ということであって、長期休職、休職、待命停職等の期間も当然に含まれる。

2 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、一の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるとき、又は換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は、職員にとって有利な方の経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。

3 換算した経験年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。

4 ①欄の「国家公務員」とは国家公務員法(昭和22年法律第120号)の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「地方公務員」とは地方公務員法の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「旧公共企業体職員」とは旧日本国有鉄道の職員等をいい、「政府関係機関職員」とは法律により政府の業務が一部移譲されている公庫、公団等の機関の職員をいい、「外国政府職員」とは日本国以外の国の政府の職員をいうものとする。なお以上のそれぞれの職員には、現在存在しない機関等であってもそれに準ずるものは、当然含まれる。

5 ①欄の「職務の種類が類似しているもの」とは、現在の職員の職務との種類が類似しているもので例えば教育関係事務を行っていた者が教官になった場合、技術系統職員が研究系統職員となった場合又はその逆の異動が行われた場合等を指すもので職務がいわゆる同種の概念に含まれない場合であってもその前後の職務に密接な関連性があり、職務上の親近性がある場合は、ここにいう類似の職務として取り扱うものとする。

6 ②欄の「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」とは、官庁と類似した組織形態を有する合名会社、合資会社、株式会社等の会社、財団、社団、学校、宗教等の法人又はこれらに準ずる形態を有する各種団体に勤務する職員として在職した期間をいい、きわめて小規模の個人経営事業、自家営業、家内労働等に従事していた期間は含まれない。

7 ②の欄の「直接関係があると認められるもの」とは、任命権者が現に職員が遂行している職務又は就かせようとする職務に直接役立つと認めた職務をいうもので、現在の職務との関連の程度、すなわち、その貢献度、有用性を主眼としての職務上の評価を期待するものであって、例えば現に会計事務を行っている者の民間会社における経理事務の期間等については、同種であるということではなく、現在の職務に対する関係度によって評価されるということである。

8 ③欄の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」とは、学校教育法第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校若しくは学歴免許等資格区分表に掲げるその他の教育機関における在学期間をいう。ただし、各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)第3条ただし書の規定により修業期間が1年未満とされている簡易に修得することができる技術、技芸等の課程における在学期間及び予備校における在学期間は、除く。

9 旧青年学校、定時制高等学校等のように他の同格とみなされる学校より修業年限が長く定められている学校の中途退学等の場合の換算は同格とみなされる月数を分母として除して得た数(端数は切り捨てる。)をもって計算を行うものとする。

10 ③欄の「在学期間は正規の修学年数の範囲内とする」とあるのは、5年制と定められている学校を6年間在学したような場合は、その定められた修業年数の5年間は10割以下であるが、修学年数以上に在学した1年間は、その理由が病気、休学、落第等に関係なく④欄の「その他の期間」の「その他のもの」として取り扱うこと。

11 ④欄の「その他の期間」は、①欄から③欄までのいずれの期間にも含まれないすべての期間が含まれ病気の期間、無職の期間、経歴上の空白期間等が含まれるものとする。

12 ④欄の「研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの」とは、教員、研究員等で個人的にある特定人に師事して研究を行っていたり、著作、翻訳、史料の編さん等を行っていた場合で、その経歴が現在の職務に直接貢献する場合とか開業医が保健所等の医師となったような場合をいう。したがって、歯科医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、栄養士、診療エックス線技師、建築士、測量士、計理士、会計士等いわゆる特殊な知識経験を要し、かつ、法令により定められた資格免許を必要とする業務は、事実上当該業務に従事していた期間は、②欄に該当する場合を除き、当然にこの欄が適用される。

13 ④欄の「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

14 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

15 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

別表第9

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程終了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3年

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2年

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学校

9年

-7年

-5年

+3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、この年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第10

行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第11

医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級29号給

大学6卒

1級13号給

歯科医師

大学6卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(一)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

別表第12

医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

臨床工学技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士及び作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

歯科技工士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

医療技術員

短大卒

1級13号給

その他

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考

1 医療職給料表(二)級別資格基準表の備考第1項に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第1項に定めるところによる。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第13

医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師及び助産師

短大3卒

2級5号給

看護師

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより、保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第14 昇格時号給対応表

イ 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

55




97


53

55




98


54

55




99


54

55




100


54

56




101


54

56




102


54

56




103


55

56




104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


55

57




108


56

57




109


56

57




110


56

57




111


56

57




112


56

57




113


56

57




114


56





115


56





116


56





117


57





118


57





119


57





120


57





121


57





122


57





123


57





124


57





125


57





ロ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

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2

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3

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1

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7

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58

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43

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45

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46

42


74


46

42


75


47

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50



91


50



92


50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



ハ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

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1

3

7

3

3

20

1

4

8

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4

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1

5

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5

5

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6

6

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7

7

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8

8

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6

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14

10

10

27

7

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15

11

11

28

8

12

16

12

12

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13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

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15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

25

30

34

30

30

47

26

31

35

31

31

48

26

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36

32

32

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37

33

33

50

27

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33

33

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35

39

34

33

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28

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34

34

53

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35

34

54

29

38

42

35

34

55

30

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43

36

35

56

30

40

44

36

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57

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41

45

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35

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47

38

36

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32

44

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38

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45

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37

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33

46

50

39

37

63

34

47

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40

38

64

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40

38

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35

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53

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39

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50

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39

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55

41

40

68

36

52

56

42

40

69

37

53

57

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40

70

37

53

58

42

40

71

38

54

59

43

40

72

38

54

60

43

41

73

39

55

61

43

41

74

39

55

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76

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56

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77

41

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57

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79

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57

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80

42

58

64

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42

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46

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42

58

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63

74

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74

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106



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107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



ニ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

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13

9

30

14

6

18

14

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7

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15

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16

8

20

16

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9

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10

22

18

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19

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23

19

15

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12

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14

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24

16

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17

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25

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26

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27

23

44

28

20

32

28

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45

29

21

33

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34

30

26

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23

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31

27

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24

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37

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26

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27

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35

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52

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28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

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30

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38

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55

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39

32

56

40

32

44

40

32

57

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33

45

41

33

58

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34

46

42

33

59

42

35

47

43

34

60

42

36

48

44

34

61

43

37

49

45

35

62

43

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44

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47

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44

40

52

48

36

65

45

41

53

49

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66

46

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47

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55

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48

44

56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

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57

41

78

58

54

66

58

41

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59

55

67

59

42

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56

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60

42

81

61

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42

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58

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62

42

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42

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65

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63

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66

63

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64

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65

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75

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76

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88




129

85

89




130

85

89




131

85

89




132

86

90




133

86

90




134

86

90




135

87

91




136

87

91




137

87

91




138

88

91




139

88

92




140

88

92




141

89

92




142

89

92




143

89

93




144

89

93




145

90

93




146

90

93




147

90

94




148

90

94




149

91

94




150

91

94




151

91

95




152

91

95




153

92

95




154

92

 

 

 

 

155

92

 

 

 

 

156

92

 

 

 

 

157

93

 

 

 

 

158

93

 

 

 

 

159

93

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

166

97

 

 

 

 

167

98

 

 

 

 

168

98

 

 

 

 

169

99

 

 

 

 

別表第14の2 降格時号給対応表

イ 行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






ロ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ハ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

46

41

37

41

41

26

48

42

38

42

42

27

50

43

39

43

43

28

52

44

40

44

44

29

54

45

41

45

45

30

56

46

42

46

46

31

58

47

43

47

47

32

60

48

44

48

48

33

62

49

45

50

51

34

64

50

46

52

54

35

66

51

47

54

57

36

68

52

48

56

60

37

70

53

49

58

62

38

72

54

50

60

64

39

74

55

51

62

66

40

76

56

52

64

71

41

79

57

53

67

76

42

82

58

54

70

81

43

85

59

55

73

85

44

85

60

56

76

85

45

85

61

57

80

85

46

85

62

58

84

85

47

85

63

59

89

85

48

85

64

60

94

85

49

85

65

61

99

85

50

85

66

62

104

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

79

69

105

85

58

85

82

70

105

85

59

85

85

71

105

85

60

85

90

72

105

85

61

85

95

74

105

85

62

85

100

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




ニ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

58

65

53

57

78

42

60

66

54

58

84

43

62

67

55

59

90

44

64

68

56

60

93

45

65

69

57

61

93

46

66

70

58

62

93

47

67

71

59

63

93

48

68

72

60

64

93

49

69

73

61

65

93

50

70

74

62

66

93

51

71

75

63

67

93

52

72

76

64

68

93

53

73

77

65

70

93

54

74

78

66

72

93

55

75

79

67

74

93

56

76

80

68

76

93

57

77

81

69

77

93

58

78

82

70

78

93

59

79

83

71

79

93

60

80

84

72

80

93

61

81

85

73

82

93

62

82

86

74

84

93

63

83

87

75

86

93

64

84

88

76

88

93

65

86

89

77

90

93

66

88

90

78

92

93

67

90

91

79

94

93

68

92

92

80

98

93

69

93

93

81

102

93

70

94

94

82

106


71

95

95

83

110


72

96

96

84

112


73

97

97

85

113


74

98

98

86

113


75

99

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

113

107

93

113


82

118

110

94

113


83

123

113

95

113


84

128

116

96

113


85

131

120

98

113


86

134

124

100

113


87

137

128

102

113


88

140

132

104

113


89

144

135

105

113


90

148

140

106

113


91

152

145

107

113


92

156

150

110

113


93

159

153

113

113


94

162

153

116



95

165

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

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148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





別表第14の3

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第27条各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

この表に定める上段の号給数は八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)第4条第8項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第15

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

給与条例第20条第1項の規定に該当する休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

給与条例第20条第2項及び第3項の規定による休職又は勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び第15条に規定する結核療養休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

給与条例第20条第4項の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものに限る。)の期間

3/3以下

備考

本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

八幡浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年3月28日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第30号
平成18年3月27日 規則第2号
平成18年6月30日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月26日 規則第7号
平成21年12月28日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年3月27日 規則第4号
平成25年3月30日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年12月22日 規則第41号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年6月30日 規則第29号
平成29年12月25日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年12月21日 規則第31号
令和元年5月20日 規則第2号
令和元年12月23日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第25号
令和4年12月23日 規則第40号
令和5年3月24日 規則第13号
令和5年12月22日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第18号