○八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月28日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)第11条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫等作業手当

(2) 行旅死亡人等処理手当

(3) 動物等処理業務手当

(4) 研究手当

(5) 臨時特殊業務手当

(感染症防疫等作業手当)

第3条 感染症防疫等作業手当は、公務のため感染症予防救治に従事し、又は死体若しくは感染のおそれのある物品に接触する業務若しくは家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。ただし、ペスト及びコレラについては、その倍額とする。

(1) 消毒、移送等予防救治に従事した場合 日額1,000円

(2) 死体の運搬に従事した場合 1体につき7,000円

(3) 前2号に掲げる場合以外に従事した場合 日額600円

3 この条において感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(類似を含む。)が発生した場合にまん延防止措置が必要となるものをいう。

(行旅死亡人等処理手当)

第4条 行旅死亡人等処理手当は、身元不詳者等の死体の立会い、収容に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、死体1体につき7,000円とする。

(動物等処理業務手当)

第5条 動物等処理業務手当は、犬猫等の死体処理、野犬及びイノシシ等の捕獲並びにスズメバチ等の駆除に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 死体の処理に従事した場合 1回 500円

(2) 捕獲又は駆除に従事した場合 1回 1,000円

(研究手当)

第6条 研究手当は、大島診療所に勤務する医師に支給する。

2 前項の手当の額は、給料月額の100分の60とする。

(臨時特殊業務手当)

第7条 臨時特殊業務手当は、現場対応業務のうち、生命、心身に影響を及ぼす等、その特殊性に応じて特別の考慮を必要とするものに従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、日額600円とする。

(支給方法)

第8条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じ毎月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の支給対象となっている事務に従事する職員の所属する課、所、室及び局の長は、その従事した日及び事務内容を記録する台帳を備え付けるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年3月分の職員の特殊勤務手当に関する特例)

2 平成17年3月分の職員の特殊勤務手当については、合併前の八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年八幡浜市条例第1号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年保内町条例第9号)の例により支給する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための感染症防疫等作業手当の特例)

3 第3条に定めるもののほか、感染症防疫等作業手当は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る次項各号に掲げる作業(令和5年5月7日までに行われた作業に限る。)に従事した職員に支給する。

4 前項の手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合 日額4,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者が死亡し、その死体の運搬に従事した場合 1体につき7,000円

(3) 前2号に掲げる作業以外の作業に従事した場合 日額3,000円

5 附則第3項の規定による感染症防疫等作業手当を支給するときは、第3条に規定する手当は支給しない。

(平成19年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成30年6月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例及び市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例第2条に規定する特殊勤務手当及び市立八幡浜総合病院職員の特殊勤務手当に関する条例第2条に規定する特殊勤務手当(以下この項において「特殊勤務手当」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年5月18日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新条例の規定を適用したとするならば新条例附則第3項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。

(感染症防疫等作業手当の内払)

3 令和2年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にこの条例による改正前の八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例第3条の規定により支給された感染症防疫等作業手当のうち、新条例附則第3項の作業に係るものは、同項の規定による感染症防疫等作業手当の内払とみなす。

(令和3年3月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月28日 条例第47号

(令和5年5月2日施行)