○八幡浜市職員の宿日直手当の支給に関する規則
平成17年3月28日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)第17条の規定に基づき、職員の宿日直の勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿直勤務又は日直勤務)
第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間について、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)に規定する日又は国の行事に行われる日で市長が指定する日に、本来の勤務に従事しないで行う八幡浜庁舎及び保内庁舎、設備、備品の書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び両庁内の監視を目的とする勤務をいう。
(宿日当手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月28日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の保内町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併前の保内町の規程によりなされた宿日直手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月21日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の八幡浜市職員の宿日直手当の支給に関する規則第3条の規定は、平成30年4月1日から適用する。