○八幡浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成17年3月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第15条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第15条の2第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第15条の2第3項第1号及び第2号の市長が規則で定める額は、別表に定める額とする。

3 給与条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第15条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第3条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の八幡浜市又は保内町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規則の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則の規定は、平成27年度以後の管理職員特別勤務手当について適用し、平成26年度以前の管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

給料表

職員

手当額

給与条例第15条の2第3項第1号

給与条例第15条の2第3項第2号

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

8,500円

4,300円

職務の級5級及び4級の職員

7,000円

3,500円

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

8,500円

4,300円

職務の級2級の職員

8,500円

4,300円

職務の級1級の職員

8,500円

4,300円

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

8,500円

4,300円

職務の級5級及び4級の職員

7,000円

3,500円

医療職給料表(三)

職務の級6級の職員

8,500円

4,300円

職務の級5級及び4級の職員

7,000円

3,500円

特定任期付職員給料表

2~4号給の職員

8,500円

4,300円

1号給の職員

7,000円

3,500円

八幡浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成17年3月28日 規則第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第20号