○八幡浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則
平成17年3月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第15条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第15条の2第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第15条の2第3項第1号及び第2号の市長が規則で定める額は、別表に定める額とする。
3 給与条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第15条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第3条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八幡浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則の規定は、平成27年度以後の管理職員特別勤務手当について適用し、平成26年度以前の管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
給料表 | 職員 | 手当額 | |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 8,500円 | 4,300円 |
職務の級5級及び4級の職員 | 7,000円 | 3,500円 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級及び3級の職員 | 8,500円 | 4,300円 |
職務の級2級の職員 | 8,500円 | 4,300円 | |
職務の級1級の職員 | 8,500円 | 4,300円 | |
医療職給料表(二) | 職務の級6級の職員 | 8,500円 | 4,300円 |
職務の級5級及び4級の職員 | 7,000円 | 3,500円 | |
医療職給料表(三) | 職務の級6級の職員 | 8,500円 | 4,300円 |
職務の級5級及び4級の職員 | 7,000円 | 3,500円 | |
特定任期付職員給料表 | 2~4号給の職員 | 8,500円 | 4,300円 |
1号給の職員 | 7,000円 | 3,500円 |