○八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則
平成17年3月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「条例」という。)第19条から第19条の4まで及び第20条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当し休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当し休職にされている職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、八幡浜市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤であるものにあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
エ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員
イ 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員(市長の定めるものに限る。)
ウ 他の地方公共団体の職員で期末手当の支給について八幡浜市職員としての在職期間が当該団体の職員としての在職期間に算入される者
(4) 法第28条第4項の規定により職を失った者
(5) 法第29条の規定により免職された者
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 条例第19条第5項(条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(1) 八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員
(2) 八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員
(3) 特別職に属する職員(非常勤である者を除く。)
(4) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員
(5) 国家公務員退職手当法第7条の2に規定する公庫等職員(市長の定めるものに限る。)
(6) 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第19条の4第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、条例第19条の3第2項(条例第19条の4第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 条例第19条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面によってしなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7 条例第19条の3第5項(条例第19条の4第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第19条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の4第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の職員
第9条 条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 条例第19条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第12条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(8) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の許可を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第19条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の122.5超100分の187.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の102.5超100分の122.5以下
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満
第16条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(端数計算)
第18条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月28日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の八幡浜市又は保内町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成17年11月30日規則第169号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第31号)
この規則中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第38号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第38号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この規則の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は適用せず、この規則の規定による改正前の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年11月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月23日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和4年9月27日規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級1級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(二) | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考
1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度合い等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算の割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |