○八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成17年3月28日
条例第48号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 常時勤務及び短時間勤務の職を占める職員の給与(第2条―第17条)
第3章 会計年度任用職員の給与(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定の準用に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
第2章 常時勤務及び短時間勤務の職を占める職員の給与
(給与の種類)
第2条 単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この章において「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、処遇改善手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による職務の報酬であって、手当を除いたものとする。
2 職員の給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、職務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、次に掲げる職員で市長が定めるものに支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け家賃(使用料を含む。)を支払っている職員
(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの
(適用除外)
第4条の3 前2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(3) 前2号に掲げる職員のうち、その者の住居から最寄りの交通機関等までの距離が片道2キロメートル以上である職員
(単身赴任手当)
第5条の2 単身赴任手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(市長が定める職員を除く。)
(2) 前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員
(特殊勤務手当)
第6条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(給与の減額)
第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給料を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 職員が、介護休暇の許可を受けて勤務しないときは、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
3 職員には、時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当を支給されない。
(夜間勤務手当)
第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
(処遇改善手当)
第11条の2 少子高齢化への対応や地域医療を担う業務に従事する職種の職員には、12,000円を超えない範囲内の額を処遇改善手当として支給する。
2 前項の規定により処遇改善手当を支給される職員の範囲、支給額その他処遇改善手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(退職手当)
第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合には、退職手当を支給する。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 第1項の退職手当は、自己の責めに帰すべき事由により退職した場合には、支給しないことができる。
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 この条例に定めるもののほか、職員の退職手当については、八幡浜市職員退職手当支給条例(平成17年条例第49号)の例による。
(支給額決定の基準)
第15条 職員の給与の額は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)及び八幡浜市職員退職手当支給条例に規定する職員の給与の額を基準として定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第16条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
第3章 会計年度任用職員の給与
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、処遇改善手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、処遇改善手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(支給額決定の基準)
第19条 会計年度任用職員に支給する前条の給与の額は、常時勤務を要するものの給与の額を基準として、業務の特殊性及び実態を考慮し、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の八幡浜市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第4項、第19条の2第2号(同条例第19条の4第5項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)、第19条の4第1項及び第2項第1号並びに第20条第6項並びに第3条の規定による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条及び第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
3 第2条の規定による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この項において「新単純労務雇用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年2月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新単純労務雇用職員給与条例の規定を適用したとするならば同条例第11条の2第1項に規定する業務に従事したことになる場合についても適用する。
附則(令和4年12月23日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 旧定年条例 第1条の規定による改正前の八幡浜市職員の定年等に関する条例をいう。
(4) 旧定年条例定年 旧定年条例第3条に規定する定年をいう。
(5) 新定年条例 第1条の規定による改正後の八幡浜市職員の定年等に関する条例をいう。
(6) 新定年条例定年 新定年条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(8) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(9) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第12条の規定による改正後の八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条及び第4条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。