○八幡浜市職員の旅費に関する条例
平成17年3月28日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 職員等に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(旅行命令)
第2条 旅行命令は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。
(旅費の種類及び額)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は次に定めるところによる。
2 鉄道賃は鉄道旅行につき路程に応じ、普通旅客運賃及び急行料金並びに座席指定料金とする。
(1) 超特急列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの。ただし、市長が特に必要と認める旅行については、片道100キロメートル未満のものについても、支給することができる。
(3) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道30キロメートル以上のもの
4 第2項に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
5 船賃は、水路旅行につき路程に応じ、2等旅客運賃(鉄道航路の場合は、航路普通旅客運賃)とする。
6 航空賃は、現に支払った旅客運賃によるものとし、市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め航空機の利用を許可した場合に限り支給する。
7 車賃は、陸路旅行について路程に応じ、1キロメートルにつき37円の定額又は実費とする。
8 日当は、県外に旅行した日数に応じ、別表第1に定める1日当たりの定額とする。
9 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第1に定める1夜当たりの定額とする。
10 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ、別表第1に定める1夜当たりの定額とする。この場合には、宿泊料は支給しない。
(旅費の支給)
第4条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、市長が定める旅費を支給する。
3 職員等が旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族に対し、旅費を支給する。
4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅行中における年度の経過、資格の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合には、その区分により計算し、その区分が判明しないときは、最近の到着地に着いたときをもってその路程を区分して計算する。
3 旅費計算上の旅行日数は、出張命令簿に記載され、現に旅行のために要した日数による。
第5条の2 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(市内旅費)
第6条 市内の出張に対しては、旅費を支給しない。ただし、在勤箇所から行程8キロメートル以上の目的地へ出張する職員に対しては、別表第2に定める市内旅費を支給する。
(特殊旅費の種類)
第6条の2 特殊旅費の種類は、赴任及び外国旅行とする。
2 前項に規定する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(旅費の特例)
第7条 旅行の性質により第3条に定める旅費の額により難い場合には、次に定めるところによる。
(1) 別表第1に定める2等級の職員が1等級の旅費を支給される者に随行して旅行した場合において、市長が特に必要と認めたときは、随行した職員にその者と同額又は一部を増額した旅費を支給することができる。
(2) 測量、調査、工事監督、研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行において市長が特に必要と認めたときは、別表第1に定める額にかかわらずその全額又は一部を支給しないことができる。
(旅費の調整)
第7条の2 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の八幡浜市職員の旅費に関する条例(昭和38年八幡浜市条例第2号)又は職員等の旅費に関する条例(平成2年保内町条例第20号)の規定による。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、改正前の八幡浜市職員の旅費に関する条例の規定による。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の八幡浜市職員の旅費に関する条例に規定する副市長の例により、旅費を支給する。
附則(平成27年3月27日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(八幡浜市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第7条の規定による改正後の八幡浜市職員の旅費に関する条例別表第1の規定は、旧教育長については、在職期間は、適用しない。
附則(令和3年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市職員の旅費に関する条例第3条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
別表第1
区分 | 等級 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
市長 副市長 教育長 | 1 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 |
1等級旅費の支給を受ける者を除いた職員 | 2 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 2,200 |
備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都内の特別区の存する地域及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
別表第2
区域 | 車(船)賃 | 宿泊料 |
目的地が在勤箇所から8キロメートル以上の区域 | 実費 | 0円 |
大島 | 実費 | 実費 |
ただし、大島の宿泊料の上限は5,500円とする。