○八幡浜市財政事情の公表に関する条例
平成17年3月28日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政事情の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、その年度分を毎年10月及び翌年7月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
(財政事情の内容)
第3条 前条第1項の規定により10月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、市債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政事情の掲載の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、八幡浜市公告式条例(平成17年条例第4号)によりこれを行う。
2 前項の財政事情は、その公表の日から6箇月間、市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(周知の方法)
第5条 財政事情は、前条第1項に定める方法によるほか、八幡浜市広報紙にその要旨を掲載するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。