○八幡浜市特別会計条例
平成17年3月28日
条例第54号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため、設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療
(3) 介護保険特別会計 介護保険
(4) 介護サービス事業特別会計 介護サービス事業
(5) 日土財産区特別会計 日土財産区
(6) 駐車場事業特別会計 駐車場事業
(7) 水産物地方卸売市場事業特別会計 水産物地方卸売市場事業
(8) 港湾整備事業特別会計 港湾整備事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計において、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の八幡浜市特別会計条例の規定による老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の八幡浜市特別会計条例第1条第8号に規定する公共下水道事業特別会計、同条第9号に規定する戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計及び同条第10号に規定する小規模下水道事業特別会計に係る平成30年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の八幡浜市特別会計条例第1条第7号に規定する簡易水道事業特別会計に係る令和2年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。