○八幡浜市予算規則
平成17年3月28日
規則第39号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第22条)
第4章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)をいう。
(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(3) 予算 法第215条に定める予算をいう。
(4) 各課等の長 八幡浜市事務分掌規則(平成23年規則第12号)に定める課の長、会計管理者、教育長、議会事務局及び選挙管理委員会その他各種委員会又は委員の指定する者をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 財政担当課長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め各課等の長に通知するものとする。
(予算に関する見積書の提出)
第5条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる見積書のうち、必要な見積書を作成し、毎年別に定める日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積明細書(様式第1号)
(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)
(5) 地方債(補正)見積書(様式第5号)
(6) 給与費(人件費)見積書(様式第6号)
(予算等の査定)
第6条 財政担当課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、意見を付して市長の査定を受けなければならない。
2 財政担当課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算の通知)
第9条 財政担当課長は、予算が成立したときは、速やかに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行方針)
第10条 財政担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認められるときは、この限りでない。
3 財政担当課長は、予算執行計画の決定があったときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 既定の予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前3項の規定を準用する。
(予算の配当)
第12条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。
2 財政担当課長は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 財政担当課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 財政担当課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算の執行制限)
第13条 各課等の長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。
2 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務及び事業については、その収入が確定するまでは、これを執行することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(歳入歳出予算差引簿)
第14条 各課等の長は、歳入歳出予算執行整理簿(様式第10号)を備え、常に予算の執行状況及び予算残高を明確にしておかなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、歳出予算流用決議書兼流用申請書(様式第11号)を作成して、財政担当課長に提出し、財政担当課長は、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。
2 財政担当課長は、市長が前項の規定により流用を決定したときは、直ちに会計管理者及び当該課等の長に通知しなければならない。
3 次に掲げる科目への流用は、これをすることができない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 交際費
(4) 需用費のうち食糧費
(5) 負担金、補助及び交付金
(6) 寄附金
(予備費の充当)
第16条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充当決議書兼充当申請書(様式第12号)を作成して、財政担当課長に提出し、財政担当課長は、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。
(弾力条項の適用)
第17条 各課等の長は、その所掌に係る特別会計について法第218条第4項の規定に基づき弾力条項の適用をする必要を生じたときは弾力条項適用伺書(様式第13号)を作成して財政担当課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
3 弾力条項を適用した場合は、弾力条項適用精算報告書(様式第13号の2)を翌年度5月31日までに財政担当課長を経て市長に提出しなければならない。
(流用等に係る歳出予算の配当)
第18条 前3条の規定により歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用について市長の決定があったときは、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲において歳出予算の追加配当があったものとみなす。
(財政担当課長への協議)
第19条 各課等の長は、次に掲げる行為をするときは、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係ある条例、規則及び要綱等の制定又は改廃に関すること。
(2) 予算に関係のある許可、認可、その他の処分、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。
(3) 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為に関すること。
(4) 市費負担を伴う事業に関する計画書等の提出に関すること。
(繰越)
第20条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該年度の3月31日までに繰越伺書(様式第14号)を作成し、財政担当課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
第21条 繰越を決定された経費について、各課等の長は、翌年度の5月20日までに繰越計算書案を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の繰越計算書案の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、施行規則別記に規定する継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は事故繰越計算書を調整し、市長の決裁を受けなければならない。
(継続費精算報告書)
第22条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成し、これを終了年度の7月31日までに財政担当課長を経て市長に提出しなければならない。
第4章 補則
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月23日規則第19号)
この規則は、平成21年4月24日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
節 | 細節 |
報酬 | 1 議員報酬 2 委員等報酬 3 会計年度任用職員報酬 |
給料 | 1 特別職給料 2 教育長給料 3 一般職給料 |
職員手当等 | 1 扶養手当 2 住居手当 3 通勤手当 4 特殊勤務手当 5 時間外勤務手当 6 宿日直手当 7 管理職手当 8 一般職期末勤勉手当 9 特別職期末手当 10 議員期末手当 11 退職手当 12 管理職員特別勤務手当 13 休日勤務手当 14 児童手当 15 夜間勤務手当 16 単身赴任手当 17 地域手当 |
共済費 | 1 市町村職員共済組合負担金 2 公務災害補償基金負担金 3 社会保険料 4 議員共済会負担金 5 互助会費 6 公立学校共済組合負担金 |
報償費 | 1 報償金 2 その他 |
需用費 | 1 消耗品費 2 燃料費 3 食糧費 4 印刷製本費 5 光熱水費 6 修繕料 7 賄材料費 8 医薬材料費 9 保育材料費 10 被服費 |
役務費 | 1 通信運搬費 2 保管料 3 広告料 4 手数料 5 筆耕翻訳料 6 保険料 |
負担金、補助及び交付金 | 1 負担金 2 補助金 3 交付金 |
様式第6号
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